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環境Q&A

倉庫保管している製品廃棄時の排出事業者について 

登録日: 2007年11月07日 最終回答日:2007年11月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25732 2007-11-07 01:41:14 ZWl4262 うし

外部倉庫に保管している製品を廃棄処分する場合、倉庫保管委託者が排出事業者になると思います。
これを倉庫業者(保管受託者)を排出事業者としてマニフェスト伝票を発行することは法に触れるのでしょうか?
(倉庫業者と収集運搬・処理業者間の契約は締結されています)

若干ケースは異なりますが下記のような扱いをしたことがあります。

◎A社(親会社)の設備をB社(子会社)で使用し、処分時はB社が
 排出事業者となり廃棄処分した。(設備はB社に常設してありました)

ご教示よろしくお願い致します。

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No.25854 【A-6】

Re:倉庫保管している製品廃棄時の排出事業者について

2007-11-14 21:42:27 たる吉 (ZWl47e

>倉庫業者は、保管委託先の指示又は同意無しで、不要であると判断可能なのでしょうか。

所有者の同意無しで不要の判断はできないでしょう。
前提条件は、所有者が所有権を放棄した場合だと思います。
その際には、所有者と倉庫業者が同意できれば、どちらが排出事業者になったとしても問題はないだろう、ということです。
(もっとも、処分費用が予め貸し倉庫の料金に乗せられているとは考えにくく、倉庫業者には「廃棄処理相当費用」を所有者から徴収する権利はあると思います)

リース品の場合はもっと複雑でてきとーです。
不用物の判断が、占有者の意思で勝手に行われてしまう場合があるのですから。

No.25839 【A-5】

Re:倉庫保管している製品廃棄時の排出事業者について

2007-11-13 21:16:20 ISO担当部員 (ZWl971

たる吉さま

確かに所有者ではなく、占有者でした。
実際には、所有者の判断も必要であるということから混同しておりました。

しかしながら、疑問が残りましたので、少しだけ。

>倉庫業者が保管していた製品等が不要になった場合、その不要物は倉庫業者の事業活動(保管)に伴って排出されたものとも考えられることから、倉庫業者が排出者事業者ともなりえると考えます。

倉庫業者は、保管委託先の指示又は同意無しで、不要であると判断可能なのでしょうか。

可能であるのであれば、何もございませんので、無視して頂いて結構でございます。

追記
たる吉さま
ご回答ありがとうございます。
出張に出ておりましたので、お礼が遅れたことをお詫びいたします。
おおよそ理解いたしました。

>所有者の同意無しで不要の判断はできないでしょう。

私は法律の専門家でも、行政側の人間でもありませんので、断言はできませんが、
倉庫業者というのは、不要の判断もできない保管物に対して占有者となりうるのでしょうか。

>その際には、所有者と倉庫業者が同意できれば、どちらが排出事業者になったとしても問題はないだろう、ということです。

同意したということは、結果として廃棄物処理の許可がないものに、処理を委託したと判断されないのでしょうか。
フジコー事例をだされていましたが、あの会社は建設業の解体業者で、解体業者の主な業務は建物を解体することです。
つまり、(言い方は悪いですが)廃棄物を発生させることが業務となります。

その“業”の考え方を適用するならば、倉庫業において、保管物はかならず(又はほとんど)廃棄物となるのでしょうか。

最終判断は、行政側及び裁判所が行うでしょうから、倉庫業者が排出事業者になっても良いかもしれません。

倉庫業者が、たる吉さまの考えで排出事業者となるのは、現状では、ものすごく大きなリスクだと思うだけでございます。

No.25818 【A-4】

Re:倉庫保管している製品廃棄時の排出事業者について

2007-11-13 09:20:45 たる吉 (ZWl47e

ISO担当部員さまの疑問も踏まえて

>倉庫業は、製品等の保管委託を受けるだけで、占有者ではないですし、ましてや所有者でもないと考えます。

倉庫業者が保管していた製品等が不要になった場合、その不要物は倉庫業者の事業活動(保管)に伴って排出されたものとも考えられることから、倉庫業者が排出者事業者ともなりえると考えます。
(これは読み替えていいのか微妙ですが、フジコー事例でいう、業の考え方に基づくものですし、リース物品の廃却時の考え方にも同様の見解があったと思います。)

つまり、「どちらが廃却する」という決定に両者が納得していれば、どっちが排出事業者でもかまわないのではないでしょうか。

ISO担当部員さま
>火鼠さまが危惧されているのは、占有者(使用者)がどうであれ、A社が所有者である以上、B社が処分すれば、廃棄物処理法違反の疑い。

廃棄物処理法では、所有者には排出責任はありません。
「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物のことをいい、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであり、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない」

回答に対するお礼・補足

たる吉さま,ISO担当部員さま

ご意見ありがとうございます。
双方のご意見参考になります。

No.25812 【A-3】

Re:倉庫保管している製品廃棄時の排出事業者について

2007-11-12 20:59:50 ISO担当部員 (ZWl971

事業者が事業活動に伴って出た廃棄物は事業者自らが適正に処分する。
という基本から考えますと、文面そのままで解釈した場合、問題があると思います。

倉庫業は、製品等の保管委託を受けるだけで、占有者ではないですし、ましてや所有者でもないと考えます。

出来るケースは、
保管委託者が、収集運搬/処分業者と処分委託契約を結んでいて、排出場所が倉庫業者の所在地であるため、
倉庫業者が、事務委託を受けてマニフェストの事務だけ行う場合位しか思いつきませんが。

勿論、倉庫業者が、収集運搬許可を持っていれば別ですが。

また、例えば、ムリヤリ倉庫業者名で処分したいなら、処分するものを不注意で壊してしまったから、倉庫業者が引き取った。
結果、倉庫業者のものとなった(所有権が移った)ので、倉庫業者の責任で処分した。
ということなら、問題はないかもしれません。

いずれにせよ、適正な処分についての責任はとれるのでしょうか?
排出事業者の責任を問われた時に、そんなことしていたら責任取れるのでしょうか?
逆にそんなことしていたら、、不要物をドンドン保管委託されて、1年位で処分してって言われませんか。
危険物や処理に困るようなもの保管されまくりじゃないでしょうかね・・

>たる吉さま
火鼠さまが危惧されているのは、占有者(使用者)がどうであれ、A社が所有者である以上、B社が処分すれば、廃棄物処理法違反の疑い。
逆に、B社のものと仮定すると、A社からB社へ譲渡された形となって、税法上の問題が生じる。
ということではないでしょうか。

No.25795 【A-2】

Re:倉庫保管している製品廃棄時の排出事業者について

2007-11-10 22:49:16 たる吉 (ZWl47e

>外部倉庫に保管している製品を廃棄処分する場合、倉庫保管委託者が排出事業者になると思います。
>これを倉庫業者(保管受託者)を排出事業者としてマニフェスト伝票を発行することは法に触れるのでしょうか?

するどい視点です。
ずばり、可能かもしれません。
そもそも、占有者と所有者の関係だと、倉庫業者が占有者である可能性があります。(後日、きちんと調べてみます)

>◎A社(親会社)の設備をB社(子会社)で使用し、処分時はB社が
> 排出事業者となり廃棄処分した。(設備はB社に常設してありました)

火鼠さまが何を危惧されているのかわかりませんが、これも占有者はB社であり、A社の固定資産上の手続きの証拠は、B社のマニフェストの写等で事足るでしょう。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、回答ありがとうございます。

所有者/占有者の解釈が難しいようですね。
固定資産上の手続き部分についても少し調べてみます。

No.25739 【A-1】

Re:倉庫保管している製品廃棄時の排出事業者について

2007-11-07 21:41:48 火鼠 (ZWl8329

>外部倉庫に保管している製品を廃棄処分する場合、倉庫保管委託者が排出事業者になると思います。
>これを倉庫業者(保管受託者)を排出事業者としてマニフェスト伝票を発行することは法に触れるのでしょうか?
>(倉庫業者と収集運搬・処理業者間の契約は締結されています)
>
>若干ケースは異なりますが下記のような扱いをしたことがあります。
>
>◎A社(親会社)の設備をB社(子会社)で使用し、処分時はB社が
> 排出事業者となり廃棄処分した。(設備はB社に常設してありました)
>
>ご教示よろしくお願い致します。

これ、廃棄物処理というより、税務上の財産権の問題になりませんか?

回答に対するお礼・補足

財産権については別途確認してみます。
廃掃法上では問題ないのでしょうか?

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