一般財団法人環境イノベーション情報機構
水濁法にある特定施設について
登録日: 2007年08月30日 最終回答日:2007年09月06日 水・土壌環境 水質汚濁
No.24612 2007-08-30 10:39:48 環境次郎
当社では有機溶剤であるトリクロロエチレンを使用した洗浄施設があります。ですが、トリクロロエチレンはもちろんのこと、その洗浄施設からの排水は一切ありません。それでも水質汚濁防止法に係る特定施設に該当するのでしょうか?教えてください。
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No.24613 【A-1】
Re:水濁法にある特定施設について
2007-08-30 10:56:52 たる吉 (
A-1の下の方を確認下さい。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24362
理由についてもこのサイトで過去に回答されています。
回答に対するお礼・補足
紹介されたURLで解決いたしました。次回からはきちんと検索した上で質問したいと思います。
ありがとうございました。
No.24740 【A-2】
Re:水濁法にある特定施設について
2007-09-06 11:33:48 あくあ (
まず「特定施設」の定義について法第2条第2項に定められていますが、ここでは「汚水または廃液を排出する施設」となっています。
つまり、公共用水域への排出は全く関係なく、仮に産廃処理されるとしても、対象施設から汚水や廃液が出れば特定施設に該当、と判断できます。
また、法第5条の届出義務については、特定施設を設置する工場または事業場から「公共用水域へ水を排出する」ことが前提であり、生活排水であろうと雨水であろうと、公共用水域へ排出水があれば届出が必要と判断できます。
分流式下水道接続の場合、排出水量ゼロ(雨水のみ)とした特定施設設置届を提出する。これがよくあるパターンかと思いますが、この第2条と第5条の定義の違いにより、特定施設があっても届出不要となるケースがごくまれにあると聞いたことがあります。
回答に対するお礼・補足
大変参考になりました。かなり個人的な解釈をしていたようです。ありがとうございました。
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