一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法の改定による温泉排水の規定について
登録日: 2007年06月27日 最終回答日:2007年06月30日 水・土壌環境 水質汚濁
No.23320 2007-06-27 02:19:02 hiro
タイトルの事項について簡単に教えてください。
水質汚濁防止法による規制の変更の内容
温泉排水の位置づけ
今後の見通し
などについて教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
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No.23335 【A-1】
Re:水質汚濁防止法の改定による温泉排水の規定について
2007-06-27 22:07:55 たそがれ (
>温泉排水の位置づけ
>今後の見通し
温泉排水すべてに水質汚濁防止法の規制がかかるわけではありません。
入浴施設を持った旅館業からの排水が対象です。
有害物質は排水量に関係なく、生活環境項目については排水量1日当り50立方メートル以上の施設に適用、というのは他の場合と同じです。
問題なのはホウ素だと思いますが、10mg/lという一律排水基準が設定され、H13年に施行されました。
温泉排水については処理が困難ということで、暫定基準500mg/lで推移してきましたが、H19年7月1日からも3年間500mg/lのままでいくことが決定しています。
今後の見通しについてはまったくわからないようです。
No.23380 【A-2】
Re:水質汚濁防止法の改定による温泉排水の規定について
2007-06-30 03:04:44 このか (
逆に言うと、宿泊施設のないスパや足湯施設に関しては、水濁法の適用を
受けません。(もちろん排出基準も)
旅館業を営んでいる人を知っていますが、大変な不公平感があるそうです。
(そりゃごもっとも)
回答に対するお礼・補足
回答どうもありがとうございました。
共同湯などの温泉施設は適用されないと言うのは名座なのでしょうかね。
今後3年間先送りにされたと言うことはその間に処理設備を完備させろと言うことなのでしょうかね。
どうもありがとうございました。
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