一般財団法人環境イノベーション情報機構
排水基準について
登録日: 2007年06月02日 最終回答日:2007年06月24日 環境行政 法令/条例/条約
No.22771 2007-06-02 05:21:08 JK
事業所における排水基準は調べられたのですが、家庭排水などそれより規模が小さいところの排水基準はわかりませんでした。
家庭浄化槽を用いて排水を個別に処理してる場合の排水基準はそもそもあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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No.22774 【A-1】
Re:排水基準について
2007-06-02 20:46:20 万田力 (
浄化槽法を見てください。
回答に対するお礼・補足
どうやらないようですね。
No.22775 【A-2】
Re:排水基準について
2007-06-02 21:23:03 たそがれ (
家庭浄化槽とは単独処理(すでに製造禁止)あるいは小型合併浄化槽といった浄化槽法の浄化槽のことですね。それを前提とすると河川放流の排水基準ということになります。
水質汚濁防止法
第二条第5項
この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
第三条第1項
排水基準は、排出水の汚濁状況について、環境省令で定める。
とあります。
家庭は工場や事業場ではありません。さらに浄化槽は501人槽以上でなければ水質汚濁防止法の特定施設になりません。
その理由から、家庭浄化槽からの排出水は水質汚濁防止法の「排出水」にあたらず排水基準はないといえます。(基準めいたものを目にしたことがあるかもしれませんがそれはその浄化槽の機能にかかる基準です。)
ただしその汚濁が原因で放流河川、農業用水等に影響を与えたりした場合、民法により損害を賠償しなければならないこともあるのでご注意ください。
回答に対するお礼・補足
丁寧な回答ありがとうございました。
非常に参考になります。
No.23254 【A-3】
Re:排水基準について 補足
2007-06-24 08:17:23 たそがれ (
締め切られていなかったので助かりました。
そちらの研究に必要な情報ではないかもしれません。
「家庭浄化槽からの放流水に水質基準はない。」と表現させていただきましたが若干、誤解を与える恐れがありますので一部補足させていただきます。
平成17年、浄化槽法の改正で、浄化槽の技術上の水質基準が設定されております。
内容
・放流水の水質はBOD20mg/l以下(日間平均)
・原水のBODを90%以上除去して放流する必要あり
以上の二点です。
技術上の水質基準ということで水質汚濁防止法のような排水基準ではないと解釈していましたが、回答したてまえ責任がありますので環境省の担当官に直接確認しましたら次のような答えが返ってきました。
私の解釈とほぼ一致しており
「水質汚濁防止法のような一般的な排水基準ではなく、この基準を満足する浄化槽を作る必要がある、またこの基準を満足するように浄化槽を維持管理する必要がある。」
ということでした。
参考になさってください。
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