一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物の適正処理視察
登録日: 2007年05月23日 最終回答日:2007年05月23日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.22694 2007-05-23 09:13:49 新米担当
いつも大変参考にさせていただいております。
弊社、東京都・神奈川県内で小売業を行っている企業です。
ご質問させていただきますが、
@廃プラ等の産業廃棄物の中間処理施設
A廃オフィスペーパー等の紙類再生業者
に対し処分・再生処理が適正に行われているかどうかの視察を行うことは法律上で決められているのでしょうか?(頻度等含め)
現状、弊社は数年に1度の頻度で各委託業者の視察を行っていますが、法律上の解釈をご教授頂きたく質問した次第です。
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No.22698 【A-1】
Re:廃棄物の適正処理視察
2007-05-23 10:05:34 たる吉 (
>
>現状、弊社は数年に1度の頻度で各委託業者の視察を行っていますが、法律上の解釈をご教授頂きたく質問した次第です。
法律ではありません。それは,自主規定です。
そもそも廃棄物処理法の原則は「自ら処分」であり,それが出来ない場合,他社に委託できるというものです。
勿論,他社に委託したとしても適切に処分されるまでは排出事業者が責任を負うので,契約したとおりに処分が行われているのか,自らの目で確認することが必要というわけです。
回答に対するお礼・補足
早速の書込みありがとうございました。
ご指摘頂いた事を踏まえ、今後も定期的な視察を継続していくつもりです。
No.22703 【A-2】
Re:廃棄物の適正処理視察
2007-05-23 13:55:02 産廃おやじ (
法令上では、特段ありませんが、条例で定めてある県もあります。
ただ、私どもも含め、処分場を確認するのは、不法投棄の原状回復の際に、法19条の6の原状回復の名宛人になる可能性があるからです。
関連する法としては、
19条6の2
(不法投棄)当該処分が行われることを知り、又は知ることができたとき、
第12条第5項
適正処理がされるために必要な措置を講じるように努めなければならない(努力義務)。
があると思います。
まず、第12条第5項の努力義務は理解できますが、第19条6の2の意味が難しいです。
要は、許可証が切れてないか、処理された廃棄物(製品)の保管状況はどうか、財務状態はどうか、などを知ることにより、不適正処分の可能性を知りえたときと私は解釈しております。
回答に対するお礼・補足
早期の書込みありがとうございます。
許可証の期限・現地視察を引き続き行って行きたいと思います。
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