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環境Q&A

一般廃棄物収集運搬許可申請 

登録日: 2007年03月09日 最終回答日:2007年08月05日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.21575 2007-03-09 08:48:17 新規参入業者

先日、山口県内の○○町に一般廃棄物の収集運搬の申請を行ったのですが不許可との口頭での回答があり理由が聞かれませんでしたので、○○町役場に出向き、文書により不許可の理由を通知して頂きたい旨お伝えしたところ『○○町長の判断です。文書による不許可の通知は致しません。』とのことでした。○○町には許可業者は2社しかいなく、長らく1社による委託契約が続いているので新規参入の余地があると考えていたのですが、難しい様子です。一般廃棄物の収集運搬の新規参入というのは難しいものなのでしょうか?

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No.21577 【A-1】

Re:一般廃棄物収集運搬許可申請

2007-03-09 20:59:53 Dr.ゴミスキー

 行政の判断は、その法的な根拠を必要とします。

 質問の内容が事実とすれば、行政による職権乱用であり、不作為行為です。

 なお、新規参入を阻害とも受け取れますが、それは、地場産業育成(?)のための阻害かも知りません。

 最低でも文書回答を求めるべきです。

 しかし、世の流れに逆らう首長に困ったもんです。

 

回答に対するお礼・補足

貴重なご意見ありがとうございます。
いろいろ調べた結果、隣接町との2町でつくった○○総合事務組合(一部事務組合)が委託契約(一年ごと)を許可業者2社とされており、1町1社で長年に渡り棲み分けがされていて、新規に当社が参入(入札になった場合)すれば既得権を侵してしまうことが拙かったようです。文書による回答は難しいみたいですが、週明けにもう一度求めようと思っています。
どのように対応すべきか、社内でもう一度協議してみようと考えています。

No.21581 【A-2】

Re:一般廃棄物収集運搬許可申請

2007-03-09 21:43:21 万田力

 一般廃棄物の処理は市町村の責務であり、市町村はその責務を果たすために一般廃棄物処理計画を策定しなければなりません。
 そして、策定した一般廃棄物処理計画に整合しない(既許可の2社で町内の収集運搬業務を支障なく行えている)ような場合は、新たに一般廃棄物処理業(収集運搬業を含む)の許可をしないことができます。
 産業廃棄物処理業は、許可の基準に適合していれば許可しなければなりません(これを「覊束裁量」と言います)が、上記のように一般廃棄物処理業の許可は一般廃棄物処理計画と整合しない場合は許可しないことができます(これを「自由裁量」と言います)ので、一般的には新規参入は難しいと言えます。
 従って、質問の内容が事実であっても、一般廃棄物処理計画との整合状況が不明ですので一概に職権乱用とか不作為行為とは言えませんが、昨今の情報公開の流れから言うと、少なくとも不許可の理由の開示は行われるべきでしょう。

回答に対するお礼・補足

貴重なご意見ありがとうございます。
当社は、地元建設業者なので産業廃棄物の収集運搬の許可は持っています、一般廃棄物の収集運搬との違いがよくわかりました。
一般廃棄物の収集運搬の新規参入が難しいというのもよくわかりました。
文書による回答を、週明けに再度求めようと思っています。

No.21584 【A-3】

Re:一般廃棄物収集運搬許可申請

2007-03-09 23:47:21 シュラク

行政手続法をご存知ですか?

行政手続法には
(理由の提示)
第八条  行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、
申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に
定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的
指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しない
ことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、
申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により
示さなければならない。

とありますので、今回の不許可処分については、「審査基準が数量的指標その他の
客観的指標により明確」とはいえないと思われるので、文書により理由を開示する
必要があります。

ちなみに、今回の処分は、「申請に対する処分」であり、「不利益処分」ではない
ですが、不服申し立て又は審査請求を行えますし、行政訴訟も行えるはずです。
そのことの教示も無いのは、あまりに理不尽だと思いますが、おかしな行政機関ですね。

回答に対するお礼・補足

貴重なご意見ありがとうございます。
文書による回答は難しいみたいですが、週明けに再度求めようと思っています。
どのように対応すべきか、社内でもう一度協議してみようと考えています。

No.24071 【A-4】

Re:一般廃棄物収集運搬許可申請

2007-08-05 18:48:38 yoshiyoshi1946

廃棄物処理法7条の許可要件で「・・・の場合は許可してはならない」という事ですから申請人の都合だけではでは、不許可です。・・・の場合の時に許可されます。浄化槽汚泥の収集運搬料金は手数料の制限がなく便槽の料金は条例で定めなければならないので料金制限があります。理由は他の種類の廃棄物ということです。しかし浄化槽に入る屎尿も便槽に入る屎尿も同じ種類として料金制限を受けるものと最高裁で解釈を求めようとしています

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