一般財団法人環境イノベーション情報機構
特別管理廃棄物処理
登録日: 2007年03月09日 最終回答日:2007年03月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.21562 2007-03-09 03:02:44 つよぽん
廃シンナーを一般産業廃棄物として業者に引き取ってもらっているのですが、廃シンナーは特別管理産業廃棄物処理業者の資格を持っている業者にしか廃棄依頼できないのでしょうか。教えてください。
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No.21563 【A-1】
Re:特別管理廃棄物処理
2007-03-09 15:49:45 レス (
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シンナーの日本語わかります?
薄め液という意味ですよ。
亜麻仁油だってシンナーですけど。
この様な質問の内容では何を聞かれているかわかりません。
以下の第二条の四第一号を読んで下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
ついでに以下も
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
引火点で区分されているようですね。
『特別管理産業廃棄物』で検索してみよう・・・
自分で調べればこんな面白くないことはいわれない。
No.21585 【A-2】
Re:特別管理廃棄物処理
2007-03-10 00:03:33 万田力 (
レスさんご紹介の施行令では、第2条の4(特別管理産業廃棄物)の第1号に記載の「廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)」となっており、この表現だけでは非常に分かりやすいのですが、施行規則(環境省令)の記述をみると、
(令第二条の四 の環境省令で定める基準等)
第一条の二 令第二条の四第一号 の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
一 タールピッチ類
二 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
とあって、法律を読み慣れていない方には、特に第2号はとても分かり辛いと思います。
これは、爆発性の廃油に関する説明(特定有害産業廃棄物である廃油の場合は、施行令第2条の4第5号カ〜ウに記載されているように、排出される施設や廃油の種類が特定されていて、わりと分かりやすいです。)で、第1号と第2号とを併せてかみ砕いて表現すると、爆発性の廃油とは「タールピッチ類をのぞく廃油のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くいたもの」を除くということですので、「揮発油類、灯油類及び軽油類」だけが爆発性の特別管理産業廃棄物の廃油ということであり、これには廃シンナーは含まれません。(揮発油類とは、私の知る限りガソリンとベンジンで、低沸点であってもアルコールとかアセトンなどは含まれません。)
No.21595 【A-3】
Re:特別管理廃棄物処理
2007-03-10 22:01:14 JK (
廃棄物処理法は難しすぎるのです!
No.21613 【A-4】
Re:特別管理廃棄物処理
2007-03-12 18:09:18 環蛙” (
万田力さま
よく分からないのですが、下記サイト(金沢大学)では特別産業廃棄物の廃油とは、引火点が70℃未満の有機溶媒等とあります。
http://hozen2.epc.kanazawa-u.ac.jp/T32haiki.htm
シンナー、アルコール類とありますが、法解釈の誤りなのでしょうか? それとも「レスさま」も言われる通り引火点で区別するのであって、総称だけで判断するのは誤りと考えるべきでしょうか?
No.21616 【A-5】
Re:特別管理廃棄物処理
2007-03-12 22:44:02 POKA (
簡単に言えばその通りで、特管の収集運搬、処分の許可を持っている業者にしか依頼できません。シンナーと限定している廃液であれば、引火点が70度未満ですので迷うことなく特管です。その業者が廃油の許可しかなく、引火性廃油の許可がないのであれば違法になります。その収集運搬、処分業者はもちろん、排出業者も行政処分されます。
しかし、シンナーは微量で何か混じっているとか、水分がほとんどでということであれば、通常の廃油として契約してもと考えれるかもしれませんね。明確に何%であれば特管とかということは、法律では言われておりません。
No.21617 【A-6】
Re:特別管理廃棄物処理
2007-03-12 23:00:51 万田力 (
ご案内の大学の重油は引火点が70℃未満なんですね。でも、冒頭「産業廃棄物である揮発油類,軽油類で引火点が70℃未満のもの」と書いているから、ガソリン以下は例示かと思って読んでいると、カッコの中のただし書きに「ただし,引火点70℃以上のものは産業廃棄物となる」とあるので、単純に例示しているのでもなさそうですが、そうすると、この大学には引火点が70℃以上のガソリンがあるのかしら?
環蛙”さま
POKAさま
JKさんがとおっしゃられているとおり、私のように読み取る人は少ないのかも知れませんが、シンナー、アルコール類、アセトンなどは 施行規則第一条の二 第二号で特別管理産業廃棄物から除かれている「廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの 」に該当します。ここは、施行令、施行規則を含む法律の原文から判断したほうがよさそうですよ。
No.21622 【A-7】
Re:特別管理廃棄物処理
2007-03-13 09:02:31 環蛙” (
万田力さま
廃棄物としての廃油は、おそらく多数の研究室から集まる種々雑多なものでしょう。 個別に保管・処理委託はできないと考えます。 企業ほど分別も進んでいないと考えられます。 よって、廃油を例示し、最も危険なものとして取り扱うのでは?
どこでもそうですが、現場は机の上ではありません。 正論だけでは間違うこともありますよ。
質問者は、使っているシンナーの引火点をMSDSで調べることから始めましょう。
追記:たる吉さまのおっしゃるとおりです。
ただ、危険と判断すれば高いお金を払って処理委託するだけです。
でも疑問は残ります。 色々なHPで見る限り、エタノールを特別管理廃棄物(引火性廃油)としている例もあります。 結構有名なトルエン、キシレンもそうです。
http://www.isoranking.com/iso14001_qa.html
ここの最後に、トルエンは軽油類の一種とあります。 シンナーの成分次第では、実は特別管理廃棄物(引火性廃油)ということはありませんか?
No.21624 【A-8】
Re:特別管理廃棄物処理
2007-03-13 10:20:57 たる吉 (
>どこでもそうですが、現場は机の上ではありません。正論だけでは間違うこともありますよ。
おっしゃるとおりですが,質問者は廃シンナーは特別管理産業廃棄物かどうか,というところを気にされています。
引火点にかかわらず廃シンナーが特別管理産業廃棄物に該当するかどうかというのは,万田力様がおっしゃるとおりではないでしょうか。
本シンナーの引火点に従い,特管相当で扱うか否かは排出者の判断であり,法的には産業廃棄物というのが本当の答えでは?
No.21728 【A-9】
重要な関連あります
2007-03-16 11:46:24 レス (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21690
追加
廃油の特管物の基準の引火点70℃以下の根拠は?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23658
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