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環境Q&A

建設工事ではなぜ元請が排出事業者にならなけえばいけないのですか? 

登録日: 2003年04月08日 最終回答日:2003年04月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2125 2003-04-08 15:39:19 y/u

建設工事では通常元請が排出事業者になるように言われています。
廃棄物処理法、施行令、施行規則には記載されていません。あの有名な82号通達にしても、いわゆる単独工事(例えば塗装工事)を発注者から直接受注した場合について、触れていません。元請が排出事業者になる理由は、下請けが各々作業しているとだれのゴミだか判らなくなるので、元請が代表してマニフェストを発行するものを理解しています。単独工事の場合は環境行政を行う自治体から行政指導にあうだけで法律違反ではないと思います。

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No.2133 【A-1】

Re:建設工事ではなぜ元請が排出事業者にならなけえばいけないのですか?

2003-04-09 17:02:50 東京都 / やま

 この件に関連して、既にいくつか回答が出ていますので、この分野の専門でない者から少し発言します。

 廃棄物処理法の基本的な考えは、第3条の「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理」ということです。
 元請けのある建設工事は、第3者から見れば全体が一つの事業であり、そこでその事業に責任があり、また責任が取れるのはやはり元請けと思われます。
 単独工事であっても、元請けの計画、コントロールの範囲内であれば、やはり、一つの事業(建設工事)の一部と考えられます。
 従って、廃棄物処理においても、一義的には、元請けがこの事業者になると考えられます。

 排出者を別の者にするには、特段の理由があって、契約書などで責任が明確にされており、かつ、その者が責任を十分取りうる場合に限る、というのが妥当と思われます。
 特段の理由というのは、例えば、請け負った建設工事全体とは独立した工事などで、それ自体も一つの「事業」となっている場合でしょうか(あいまいですが)

 行政指導というのは基本的には、法令に基づいたものですから、直接的な罰則規定の有無にかかわらず、法令違反と解釈されていることになります。もし適切に処理されなかった場合に、「排出者」ではなかったにもかかわらず、排出責任を問われるなどです。これを覆すには、充分な証拠をもって裁判での争うことになると思います。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。行政指導に反すると法律違反とな
ることは理解できました。

No.2134 【A-2】

Re:建設工事ではなぜ元請が排出事業者にならなけえばいけないのですか?

2003-04-09 17:52:44 東京都 / KAN

やまさんの書かれたように、この掲示板でこの質問は多いですね。

ほぼすべてきたさんの回答ですが、下記のような詳細な回答がこれまでにも掲載されています。これらを参考にしてみてください。(元請 排出事業者などで検索すると出てきます)

まだ他にもあるかもしれませんが

Q.建設業の廃掃法関連 (きたさんの回答 82号通達の内容を紹介しています)
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1796

Q.外注工事で発生する廃棄物の排出事業者は? (きたさんの回答)
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1409

Q.産業廃棄物収集運搬について (きたさんの回答)
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1353

Q.「排出事業者」の定義やその他産廃の排出に関して (きたさんの回答)
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=766

Q.排出業者について教えてください。 (きたさんの回答82号通達の内容)
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=648

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。82号通達というのは難解でよく理解できないので、ここで質問させてください。
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