「選別」は中間処理??
登録日: 2007年01月23日 最終回答日:2007年01月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.20615 2007-01-23 10:57:30 環境産業1年生
取引先より「廃棄物を選別する行為に対して許可証に「選別」の記載がない」と指摘されました。【処理業の許可を受けた者が当該許可に係る事業の一環として、簡単な手選別等を・・・】と説明した所、その証拠を掲示するように求められました。環境省のHP等を検索したのですが見当たりません。どなたか資料となるURL等を教えて頂きたいと思います。不躾な質問になりますが宜しくお願い致します。
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No.20618 【A-1】
Re:「選別」は中間処理??
2007-01-23 11:29:35 ・・・ (
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/74cfa6babd55a2f9df7b3fe3a4999740
宣伝ではないですが、ここになかったらまず探せません。
ただ、注意事項などよく読まれて使用しないと怪我をすることもありますのでご注意ください。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答有難う御座います。リンクページに記載されている【平成5年3月31日衛産36号】というページが公的期間のHP等で確認出来るといいのですが・・・。色々と探したのですが見つからず今後の対応に困惑しています。ともあれご回答頂きました事に大変感謝しております。有難う御座いました。
No.20619 【A-2】
Re:「選別」は中間処理??
2007-01-23 12:41:52 wmine (
No.20620 【A-3】
Re:「選別」は中間処理??
2007-01-23 13:47:07 万田力 (
関連部分のみを抜粋すると、
※1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等の運用について(昭和58年6月14日 環整第87号)
記(1〜3略)
4 建設廃棄物選別業の許可
(1) 建設廃材、建設木くず等の建設業の事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「建設廃棄物」という。)を選別する業(以下「建設廃棄物選別業」という。)を行おうとする者は、法第十四条第一項の許可を受けなければならないこと。
なお、建設廃棄物の収集又は運搬の業の許可を有している者が、当該許可に係る業の利便を図るため、建設廃棄物の簡単な手選別等を行う場合には、建設廃棄物選別業の許可は不要であること。
※2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和54年11月26日 環整128・環産42号)
問30 廃棄物の分別、圧縮は廃棄物処理業の許可の対象となるか。
答 一般的には中間処理業の許可の対象となる。ただし、廃棄物処理業の許可を有している者が当該許可に係る業の利便を図るため、簡単な手選別等を行う場合には独立した許可の対象とはならない。
※3
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について(平成5年3月31日 衛産36号)
(分別・圧縮)
問17 他人の産業廃棄物の分別・圧縮は産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業(以下「処分業」という。)の許可の対象となるか。
答 中間処理の業の許可の対象となる。ただし、処理業の許可を受けた者が当該許可に係る事業の一環として、簡単な手選別等を行う場合、当該手選別等は当該許可に係る事業の範囲に含まれるものと解する。
なお、「簡単な手選別」の解釈については各自治体で異なりますので、管轄の行政庁にお尋ねください。
回答に対するお礼・補足
本当に有難う御座いました。適切なご指導を頂きました事を大変感謝致します。今後は自己での勉強を怠らずに精進致します。早速CDの申請もしたいと思います。
No.20631 【A-4】
Re:「選別」は中間処理??
2007-01-23 23:51:09 NOJIMOJI (
その為、管轄となる自治体の方針を直接確認される方がいいでしょう。
(すみません。日本語が不自由で。)
No.20669 【A-5】
Re:「選別」は中間処理??
2007-01-25 12:10:48 takos (
前者だとその前処理の選別や破砕行程が許可に無い、後者だと破砕だけでRPFにはならんだろ、となるわけです。
その許可の中には、一連の処理が含まれると判断されているケースが多分にあるんですが、
正にここを説明するのに悩んでおられるわけですね。
そういう場合は排出事業者を処分場を管轄する行政に連れて行って、
行政担当者に説明させるのが手っ取り早いです。質問攻めは全部行政へ(w
さらに余談ですが「選別」という中間処理の許可はあります。
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