一般財団法人環境イノベーション情報機構
容器包装リサイクル法
登録日: 2006年07月14日 最終回答日:2006年07月16日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.17480 2006-07-14 02:13:01 ZICO
容器包装リサイクル法において、基本的な質門があります。
@包装される中身が商品以外のものにもこの法律は該当するのでしょうか
A例えば、デパート等でいくつかの商品を購入した場合、それらを
纏める手提げ袋等をもらうが、これも該当するのでしょうか
B最近カレンダー等で使われている無包装梱包ものが該当するのでしょうか
C封筒,はがき等は該当するのでしょうか
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No.17507 【A-1】
Re:容器包装リサイクル法
2006-07-16 12:57:15 Dr.ゴミスキー (
政令等は、6ヶ月から1年以内に示されます。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
ただたんに、小職の勉強不足のためかもしれません。
No.17510 【A-2】
Re:容器包装リサイクル法
2006-07-16 16:13:59 こん (
http://www.nta.go.jp/category/sake/06/recycle/h13/data/10.htm 国税庁
などのQ&Aをみるとわかるかもしれません。 たぶん、
@は外(商品として製造したものを無償配布する時は該当)。Aは普通は該当。Bの「梱包」とはどんなものでしょうか。C普通の封筒は外。はがきというのは何でしょうか。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
Q&Aを調べて見ます。
はがきは当然包装ではありませんね。失礼しました。
B無包装梱包とは、包装されていなくカレンダー自体でくるくる巻きにして、開かないように密封したものなどです。
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