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環境Q&A

樺外テクノス作成のソフトをもちいた騒音の面的評価について 

登録日: 2006年05月23日 最終回答日:2006年05月24日 大気環境 騒音/振動

No.16634 2006-05-23 06:53:09 新米コンサル

はじめまして。

現在、樺外テクノスさんが環境省の委託をうけて作成
した『面的評価支援システム』をもちいて面的評価を
おこなっております。

ところが、このソフトを使って面的評価をおこなうと、
建物用途が「店舗」のところも自動的に評価をおこなって
しまいます。

通常、「店舗」は面的評価すべきではないはずなので、困
っています。どなたか良い解決法をご存知の方はいらっし
ゃいませんでしょうか?

どうかよろしくお願いします。

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No.16647 【A-1】

Re:樺外テクノス作成のソフトをもちいた騒音の面的評価について

2006-05-24 14:20:16 環境省自動車騒音常時監視担当

新米コンサルさん、こんにちは。

回答前に、社会人として二つ注意しておきましょう。
一つ目は、質問の先です。環境省が無償で配布している面的評価支援システムについての質問や意見等の宛先は、配布元のサイトで示してあります。なぜここに質問したか、質問の仕方を含めて意図が不明ですが、的確な助言を必要とするのであれば、質問の相手、仕方を考えましょう。これは、学生までの勉強の助言の求め方と同様です。
二つ目は、ご自身の質問が軽率でないか、よく内省し、自分の勉強不足を棚に上げて、他人を非とする発言をすることは、自重しながら発言する方がよいことと思います。ネットは匿名で何でも発言できる雰囲気・状況でもありますが、無責任な質問になりがちです。社会人として、ご自身の発言に対する説明責任をお持ちになった方がよいことと思います。

以上に今後留意して頂くとした上で、簡単ですが、回答します。

騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)を踏まえ、道路に面する地域における環境基準達成状況の評価を行うに当たっては、個別の住居等(の騒音の影響を受けやすい面)で評価することが基本となっています。
この評価を行うに当たっては、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル(U.道路に面する地域)」が平成12年に環境庁(当時)より作成され、配布されています。
「店舗」は、ここで示されるカテゴリーの何れに当たるか、まずは該当節を読んで得られる程度の基礎的知識があれば、ご判断できることと思います。
なお、環境省が配布している面的評価支援システムにおいて、属性を設定できる建物用途として、
「騒音に係る環境基準の評価マニュアル(U.道路に面する地域)」で示される最低限と考えられる基礎分類よりもやや多い、下記を用意してあります。
・住居(独立系)
・住居(集合)
・住居(店舗併用)
・学校
・病院
・その他住居等
・工事場・事務所
・その他非住居系

必要に応じて、適切に選択すればよいことと思います。

詳細は、面的評価支援システムを配布しているサイトにおいて入手できる「操作マニュアル」をお読みになってさい。

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