一般財団法人環境イノベーション情報機構
収集運搬車の駐車について
登録日: 2006年05月21日 最終回答日:2006年05月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.16620 2006-05-21 11:12:21 産廃だよう
収集運搬の許可業者の事業所内で、頻繁にアームロール車に廃棄物が載せられた状態で、1日か2日、おきっぱなしになっているのを見ます。積み替え保管の許可は持っていないはずです。車から荷を降ろしていなければ、1日か2日なら、「保管」とはならず、問題はないのでしょうか。教えてください!
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No.16641 【A-1】
Re:収集運搬車の駐車について
2006-05-24 09:52:36 素人 (
ということがが理解できませんが、私なりの意見を述べ
ます。
収集運搬車が積荷を上げ下ろしできる場所は
@工事現場(廃棄物を積む)
A中間処理場(廃棄物を下ろす)
B積替え保管場所(許可必要)
です。事業者内で積荷を積んだ状態で1〜2日そのままに
しておくのは適法です。この場合排出事業者にB2票が
遅れる場合は連絡が必要です。
よくあるケースですが、中間処理場び搬入する時間帯
が遅くなると近隣対策の一環で、夜間搬入は避けます。1日駐車場に駐車して翌日搬入というのがあります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。確かに、1日駐車して翌日搬入している様子が見受けられます。適法であっても、マニフェストの問題がありますね。
No.16643 【A-2】
Re:収集運搬車の駐車について
2006-05-24 11:37:32 コロ (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15469
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14867
http://www.tosankyo.or.jp/qanda/q_a_teigi.htm(Q21)
ここでは、積替えがなければ積替え保管は不要という解釈がされています。私もそう考えています。
ところが、こんなものを見つけてしまいました。
http://www.pref.kyoto.jp/kankyo/junkan/fuhotoki/qamain.htm(H)
自治体によって法の解釈が異なるかもしれない(本来あり得ない話ですが)ので、気になる場合は確認することをお勧めします。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。自治体の担当者に聞いてみたら、翌日に搬入する場合などは、駐車中にすぐそばに運転者がいればよいということでした。
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