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環境Q&A

メーカー引き取りの際に金銭を支払う場合の取り扱いについて 

登録日: 2006年04月04日 最終回答日:2006年04月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15935 2006-04-04 04:38:12 廃棄物担当

お世話になります。製造業に携わっている廃棄物担当と申します。

タイトルについての質問なのですが、装置類などの入れ替えや撤去の時に、
時々装置メーカーが引き取りを行っています。
その際、処理費用として当社から支払を行う場合、廃掃法の「廃棄物」に該当し、
該当メーカーは産廃処分の許可は必要になるのでしょうか。

検索してみたものの見つからず、新規に質問をさせていただきました。
過去に同様の質問がありましたら申し訳ありません。

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No.15943 【A-1】

Re:メーカー引き取りの際に金銭を支払う場合の取り扱いについて

2006-04-04 22:31:50 シュラク

 販売に伴い「下取り」を行う場合は、廃掃法上の許可は一般的には不要といわれています。ちなみにそれらは過去の廃止された質疑応答や許可に関する取り扱いを記載した各自治体への通知(通知名は忘れました)でも記載があると思います。

 また、廃掃法上で下取りと言った場合は買取又は無償が前提です。これらも各種通知で散見されることです。

 よって、メーカー引き取りは無償ではない場合は廃掃法上の許可が必要です。

 なお、許可がなくても、「広域認定制度」や「再生利用認定制度」を受けている場合は有償で引き取りを行えます。環境省のホームページや認定証で認定状況を確認してください。


蛇足ですが、現在検討されているバッテリーのリサイクルシステムの中では、無償で販売店等が引き取りすることを前提に行われているようで、その場合は、排出元に特管責任者は要らない扱いとするようなことが明らかにされていましたので、「下取り」により引き取ってもらった場合はそもそも廃棄物として扱わないような感じです。

回答に対するお礼・補足

やはりメーカー引き取りは、有償の場合は廃掃法上の許可が必要なのですね、ありがとうございました。
今後、運搬費を含めて当社から支払がある場合は、収集運搬や処理の許可を得ているかどうか確認するよう致します。

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