一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃棄物の定義 

登録日: 2006年04月03日 最終回答日:2006年04月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15927 2006-04-03 07:09:01 K輔

『「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物をいい、・・・』というのをよく見かけますが、

B社(別会社)にA社(自社)の製品をお金を出して作ってもらい、生産によって残った製品(A社のロゴが入っている)などをB社にお願いして、廃棄物としてC社(廃棄物業者)に委託をするというのは、問題ないのでしょうか。それともA社が責任を持ってC社(廃棄物業者)なりに委託するのでしょうか。また、皆様の会社では、協力会社等の廃棄物に関する契約書等の対応はどうされていますか。お願いします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.15944 【A-1】

Re:廃棄物の定義

2006-04-04 22:53:54 環境法初心者

廃棄物の定義というより、排出者の特定の問題ですよね。

産業廃棄物で、どちらが排出者になるかは、どちらの事業活動に伴って発生したかによると思います。

ご質問のケースは、在庫の処分ということと理解します。一般的に、事業活動に伴う在庫は、受入側の在庫(部品など)と出荷側の在庫(製品など)の両方が考えられます。

ゆえにA社およびB社のどちら側の在庫となる可能性もあるわけですが、どちらの在庫となるかは、結局占有というよりどちらに所有権があるか、という判断になるのではないかと思います。

協力会社との関係は、売買であったり生産委託であったり多様ですが、東京高裁(?)の「フジコー事件」とかいう判決で、下請が社会通念上ひとまとまりといえるような事業活動を行っている場合には、これに伴う産業廃棄物は下請の産業廃棄物であり、排出者責任を負うべき排出者は当事者間で任意に決められるものではない、といった判断があったかと記憶しています。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございます。

確かに廃棄物の定義ではなく所有権ですね。
多くの本や資料等では、どういった物が廃棄物に該当するかは記載されているのですが、そうした所有権による線引きがわからないのが現状です。

環境法初心者様に確認ですが、
会社の契約などから所有権を確認し、そうした記載がなければ改めて取り交わす必要があるという解釈でよろしいのでしょうか。
宜しくお願い致します。

No.15945 【A-2】

Re:廃棄物の定義

2006-04-04 23:00:46 シュラク

 一般論で申し訳ないのですが・・・。

 生産したが納入せずにB社が廃棄しなければならなくなった場合は、その時点の占有者が廃棄することとなると考えるのが法の趣旨なのではないでしょうか。

 よって、A社のロゴが入っていても、それを購入しない限りはA社には所有権がないわけですし、民法上「占有」しているのはB社になるのでB社が処理業者と個別に契約すればいいだけと思います。

 ただし、B社が製造したものはすべてA社が買い取るような契約になっており、A社がB社に代理占有させているような場合はA社の占有物としてA社に処理責任が生ずると思うので、その場合はA社が個別に処理委託する必要があると考えたほうがいいと思います。

 ちなみに代理占有とか言っても多くの自治体では意味がわからず、はっきりした答は返ってこないでしょうけど、「占有権」の扱いを社内で整理していればそれほど問題にはならないと思います。

回答に対するお礼・補足

シュラク様、ありがとうございます。

やはり所有権をはっきりさせるのが一番ですね。
ところで、そうした所有権をはっきりさせることについて、「下請法」という法律があるらしいのですが、どちらかの所有にする場合、影響するのでしょうか。

本を読んでは見たのですが、わかる方いらっしゃいましたら、お願いします。

No.15980 【A-3】

Re:廃棄物の定義

2006-04-06 21:09:01 環境法初心者

> 会社の契約などから所有権を確認し、そうした記載がなければ改めて取り交わす必要があるという解釈でよろしいのでしょうか。

多くの場合、取引の契約書には、所有権に関する直接的な記載はないと思います。
ですが、貴社と協力企業との関係がわかりますので、契約書を見ることは大切と思います。

例えば、A社が図面を作成し、A社が必要な部品を支給し、B社が生産して納入しているのであれば、A社が所有権を留保したままB社に作業のみを委託している関係である可能性が高いと考えられます。

逆にA社が提示した仕様に従い、B社が自ら必要な部品を集め、生産して納入しているのであれば、A社はB社の所有権があるものを購入している関係である可能性が高いと考えられます。

中にはもっと判断が微妙になるようなケースもあると思いますが、契約の諸条件を見ながら、総合的に判断するしかないと思います。

このような契約の諸条件を無視して強引に契約書で所有権を決めてしまうというのは、税金の面から言えば、むしろ危険なのかもしれません。場合によっては、本来上記のような方法でどちらかが所有権を持つべき会社財産を、勝手に移転してしまうことになりますので。

回答に対するお礼・補足

返信、遅くなりました。すみません。
ご回答、ありがとうございます。

どうやら「所有権」と「占有権」があり、私は混同しているようですね。民法や会社の契約を確認する必要がありますね。また、環境法初心者さんがおっしゃるように、強引な線引きではなく、会社と会社の話し合い等で解決するのが一番みたいですね。

総件数 3 件  page 1/1