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環境Q&A

作業現場から自社保管場所への運搬は違反? 

登録日: 2006年03月30日 最終回答日:2006年03月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15882 2006-03-30 07:45:08 ネ太郎

根拠などを含めてご教授願います。
設備工事(元請)で、1件で発生する廃棄物がごく少量(バケツ1杯もない時もある)の場合が多いのですが、この場合、作業現場(主に屋外)から発生した廃棄物を自社又は協力会社の車輌で、自社の最寄の保管場所(保管基準を満足している)に運び、ある程度の量になったときに契約している運搬業者に収集して貰っています。
 この方法について、作業現場、処理場以外の場所へ廃棄物を移動するには収集運搬の許可がいる、加えて、自社の保管場所で集積することは積み替え保管に該当するという話が出てきました。
 自社の保管場所への運搬は、排出事業者の責任範疇と認識していましたし、少量の廃棄物を作業現場で契約業者に引き渡したり、直接処理場へ搬入することも不経済かつ非現実的だと思うのですが。

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No.15883 【A-1】

Re:作業現場から自社保管場所への運搬は違反?

2006-03-30 20:36:52 万田力

> 作業現場、処理場以外の場所へ廃棄物を移動するには収集運搬の許可がいる

に付いてですが、法第12条第3項に次のように記載されており、自社で運ぶ場合は許可は必要ありません。

> 事業者……中略……は、その産業廃棄物(…( )内省略…)の運搬又は処分を『他人に委託する場合』には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

 即ち、『 』部に該当する場合には許可を有している者に委託しなければならないということです。

> 加えて、自社の保管場所で集積することは積み替え保管に該当するという話が出てきました。

 そのとおり、積替え保管に該当します。ただし、保管は自社で行うので業の許可は必要ありません。
 しかしながら、保管上限量は収集運搬の過程で行う保管に該当しますから施設の物理的な能力とは別に、施行令第6条第1項第1号ハで「平均的な搬出量の1週間分」未満と制限されています。

> 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号ヘ及びトの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます、勉強になりました。他の質問でも解釈が色々あって、この法律は難解です。

No.15894 【A-2】

Re:作業現場から自社保管場所への運搬は違反?

2006-03-31 11:29:24 素人

産業廃棄物処理、特に収集運搬についてはどこの企業
も自己責任でグレーの処理をしています。
バケツ1杯の廃棄物を作業を行っている協力企業に
運搬を依頼せず、法で定めるとおり処理するば少なくとも「京都議定書
のCO2削減はできないとおもます。」との考えは
若干詭弁ぽいですが、産業廃棄物処理の実務を担当す
る者は費用を考えると自己責任で処理せざるを得ないのが実態です。
但し、特別管理産業廃棄物についてこれをやると虎の
尻尾を踏む可能性はあります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
おっしゃる通りです。

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