焼却残渣の熱しゃく減量について
登録日: 2003年01月20日 最終回答日:2003年02月20日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.1584 2003-01-20 21:59:26 ぱお
廃棄物の焼却残渣の熱しゃく減量について、昭和52年11月4日環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知別紙2に定められた方法を定めていますが、私の周りの方達に質問したところ乾燥試料−強熱残渣という方と試料−強熱残渣の2つに意見が分かれます どちらなのでしょうか? ご存知の方はどうかお教えください
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No.1591 【A-1】
Re:焼却残渣の熱しゃく減量について
2003-01-21 00:51:29 きた (
13.6 建設廃棄物処理指針
2. 廃棄物処理の基本事項
2.3 建設廃棄物の種類
(解説)
(4) 建設混合廃棄物の取扱い
(注)熱しゃく減量とは、対象廃棄物を強熱したときの重量減少率を表す値である。
測定方法は、試料を乾燥機等により105℃±5℃で十分乾燥させた後、電気炉を用いて600℃±25℃で3時間強熱する。
おたずねの通知が見あたりませんが、一般的な方法だと思います。どなたか、「3時間」なのかどうか教えていただけませんか。
回答に対するお礼・補足
きたさん ありがとうございます
きたさんもわからない3時間の件ですが
私も3時間・30分という2つの意見を聞きます
でもどっちかわかりません
とりあえず仕事の効率を考え30分で行っています
No.1640 【A-2】
Re:焼却残渣の熱しゃく減量について
2003-01-28 19:38:38 sory (
別紙2に定められた方法ですが、
105度乾燥試料(恒量まで)−600度強熱残渣(3時間) が示されています。
(きたさんが示した方法とほとんど違いありません。
正確には、乾燥と強熱との間に、「10mmふるいで不燃物を除去する」
という作業が入ります。)
詳細は略しますが、この時の通知の書きようが、一見、乾燥不要の
ように読みとれてしまうのです。きちんと読めば、乾燥が必要と
分かります。
しかし、その後平成2年衛環第22号で改正されているのですが、
当方にその通知文がありません。
この通知を知っている方がいましたらご発言下さい。
ただ、平成13年通知で変更がないとすると、平成2年の通知も
同じ内容だと思うのですが。
なお、30分という話ですが、「焼却残さ」でないものの熱しゃく減量
でそんな試験方法があったと思います。調査してみます。
(確か、JIS工場排水試験方法の「強熱残留物」が600度30分だった
ような記憶があります。違っていたらごめんなさい)
No.1641 【A-3】
Re:焼却残渣の熱しゃく減量について
2003-01-28 19:57:41 sory (
底質試験方法の「強熱減量」は2時間。
下水試験方法の汚泥の「強熱減量」は1時間。
下水試験方法の水質の「強熱減量」は30〜40分。
と、試料の種類(目的?)により時間はずいぶん違うようです。
No.1688 【A-4】
Re:焼却残渣の熱しゃく減量について
2003-02-03 09:16:10 sory (
平成2年衛環第22号で改正「後」の熱しゃく減量の測定方法が
105±5度乾燥(恒量まで)〜10mmふるいで不燃物除去〜600±25度3時間強熱
でした。
今はダイオキシン対策等で全く違うと思いますが、かつての焼却炉では
火格子から焼却残さが落ちて水槽に導かれる構造になっているものや、
消火あるいは保管時の飛散防止のため散水しているものがあったことを
考えると、乾燥後の試料をベースにするのが適当と思います。
熱しゃく減量I(%)の計算式も、分母は「乾燥後の試料」の量です。
I(%)=I'×(100−A)/100
I'(%)={(強熱前の重量)−(強熱後の重量)}/(強熱後の重量)×100
A(%)=(除去した不燃物の重量)/(乾燥後の試料の重量)×100
Aは不燃物に係る補正項です。
一般的に、「強熱減量」には水分量を含まないのが普通です。
まず乾燥で水分を除去した試料を作り、「そこから」強熱でどれだけ
減量するのか、その量をみる、ということです。
「試料−強熱残渣」では水分がプラスの誤差になり、適当でありません。
水分量を別途測定して補正することも計算上は可能ですが、公的な
測定方法では無いと言うことになります。
回答に対するお礼・補足
soryさん たくさんの詳しい情報をありがとうございます
私は静岡で分析の仕事をしているのですが協会では環整95で分析を勧めているのですが他県ではどうなのでしょう?
ご存知ですか?
No.1783 【A-5】
Re:焼却残渣の熱しゃく減量について
2003-02-10 19:59:30 きた (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について H9.9.30年衛環第251号
第1 焼却施設の技術上の基準
2 維持管理基準
(3) 焼却灰の熱しゃく減量
規則第4条の5第1項第2号ニに掲げる基準は、完全燃焼が達成されているか否かの指標として定めたものであること。 なお、焼却灰の熱しゃく減量の測定は、平成2年衛環第22号当職通知の別紙2に示された方法により行うこと。
廃棄物処理法関係政省令の改正について 国の説明会質疑内容 9.10.1(当時での見解)
<維持管理基準>
●規則第4条の5第1項第2号ニ(焼却灰の熱しゃく減量)−平成10年12月新基準適用
(測定は、平成2年衛環第22号環境整備課長通知の別紙の方法)
通知等を見ると、カーボンブラック、廃石膏(埋立の場合)などの熱しゃく減量の測定などに問題がありそうです。もともと有機物含有量の指標とする値であるのに、有機物以外も含まれることがあるからでしょうか。
測定法が通知で示されているということがネックでしょうか。測定方法の確認ができませんでした。おかげで、すっきりしました。
No.1845 【A-6】
Re:焼却残渣の熱しゃく減量について
2003-02-20 20:20:13 きた (
※平成2年衛環第22号環境整備課長通知
4 熱しゃく減量の測定
が資料として掲載されていました。
やはり全く同じでした。
リンクを禁止しているとのことなので、必要な方は自分でその在処を探してください。
ほかでは見られない疑義回答集です。廃棄物処理法を分かりたい方は見るべきでしょう。
回答に対するお礼・補足
連絡が遅くなりましたが
たくさんの貴重なご意見ありがとうございました
今後は
乾燥→ふるい→3時間焼却の方法で行っていこうと思います
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