貿易取引で生じた損害貨物の処理について
登録日: 2006年03月24日 最終回答日:2006年03月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.15761 2006-03-24 06:36:05 環境奉行
一般雑貨・食料品を輸入・販売している商社です。
当社が扱う貨物においては、海上輸送中・国内輸送中・倉庫保管中等々で損害を被るケースが多々ありますが、法律に該当する「業」ではありませんので、排出する損害品は産廃に該当しないと理解しております。
しかしながら、一般廃棄物として処理場に持ち込んだ場合にその形状(フレキシブルコンテナー入り・粉体・バラ)及び、量(数Kgs〜数十、数百トン)から門前払いをされるケースも過去ありました。
以上よりも、最も優先すべきポイントとして「合法的な方法で確実に処分する」事を前提に産廃処理を行ってますが、選定業者違反になると指摘する方もおり、正直な所、困っております。
輸入貨物の処分はどうすればよろしいのでしょうか?
ご教示お願い致します。
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No.15789 【A-1】
Re:貿易取引で生じた損害貨物の処理について
2006-03-27 11:48:32 行政書士001 (
ごぞんじのとおり、一般廃棄物処理業の許可は日常的に排出される量を想定しています。
だから、地震、水害、その他の災害等で出た一般廃棄物は処理できないのは、当然で処理できないのを確認したうえで産廃業者に委託するのは問題ないと思いますが。
>
>輸入貨物の処分はどうすればよろしいのでしょうか?
>ご教示お願い致します。
輸出した時点で廃棄物でないので廃棄物の輸入には該当しないと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
尚、「輸出した時点で廃棄物でないので廃棄物の輸入には該当しないと思います。」については、当方の説明不足かもしれませんが、廃棄物の輸入手続き云々に関してでは無く、輸出した際は正品であるが、海上輸送中に貨物の全部若しくは一部に損害を被った場合の本邦における処理方法(一般or産廃か?)についてご意見を伺いたいというものです。
No.15811 【A-2】
Re:貿易取引で生じた損害貨物の処理について
2006-03-27 21:12:08 マタ・カイナ (
>処理できないのを確認したうえで産廃業者に委託するのは問題ないと思いますが。
について、最後の『が』の意味がよく分かりませんが、一般廃棄物は一般廃棄物として処理されなければなりません。
あなたが自己責任で一般廃棄物を産業廃棄物処理業者に委託することには関知しませんが、一般廃棄物を産業廃棄物業者に委託することは違法ですので、このような場で発言するべきではありません。
回答に対するお礼・補足
貴重なご意見ありがとうございます。
しかしながら、一般を産廃として処分している/せざるを得ない現状があります。
聞く所によれば、例えば外国産ドラム缶入りトマトペーストが海上輸送中の荒天遭遇により大量に容器破損した事により品質劣化した場合、販売する訳にはいきませんので廃棄処分せざるを得ませんが、その場合は汚泥として産廃処理されているやに聞いております。
食品・雑貨に限らず、これだけ輸入貨物が溢れている世の中で、輸入業が法上の業にカテゴライズされていない事自体に問題があるのではないでしょうか?
又、行政の考え方もマチマチですので、「委託違反<処理違反」という考えの下に産廃処理をしているのです。
委託違反とおっしゃるのであれば、大変恐縮ではありますが、@輸入業は法上のどの業種にカテゴライズされるのか?又、輸入貨物が損害を被った場合のAあるべき処分方法をご教示お願いします。
No.15812 【A-3】
Re:貿易取引で生じた損害貨物の処理について
2006-03-27 21:37:44 万田力 (
とはどういう意味でしょうか?
通勤途上で交通事故をおこして相手にケガを負わせた場合「業務上過失障害」という罪名が付くように、普通、法律などで『業』と言うのは「反復継続」して行うことを言いますので、商社が輸入・販売している行為が「業」で無いというのは理解できません。
一般雑貨・食料品を輸入しているとのことですので、発生した廃棄物が粉体と言うのは小麦粉のような物でしょうか?
小麦粉であれば廃棄物処理法でいう産業廃棄物には該当しそうにありませんが、粉末消火器の中の消化剤が「汚泥」とされている例もあります。
> 最も優先すべきポイントとして「合法的な方法で確実に処分する」事を前提に産廃処理を行ってますが、選定業者違反になると指摘する方もおり、正直な所、困っております。
一般廃棄物と言いながら産業廃棄物として処理するのは「合法的な方法」とは言えません。一般廃棄物か産業廃棄物かの区分を含め、管轄の行政機関にご相談になった方が良いと思います。
回答に対するお礼・補足
ご指摘ありがとうございます。
輸入業は一般的には仰る通り「業」に違いありません。
当方の言う「業ではありません」とは産廃法で規程されている産業廃棄物排出者のカテゴリーにある様な、例えば食品製造業、医薬品製造業等々の業種に「輸入業は該当していない」という事です。
粉体)ここでいう粉体というのは小麦粉等々の事を言っています。
一般か産廃かについては、排出地の行政に確認を行っておりますが、保有設備の関係からかマチマチな回答を得ています。
一般を産廃で処分する事が現行法律で違法である事は理解していますが、排出される量は日々貨物が港に到着しますし、日配品においては出荷時検品でハジかれたりと、その排出量と頻度は半端ではありません。
行政回答は前述の法上の業では無い以上、一般に分類されるでしょう的な返答が多く、指示通りに一般として処分すべく収集運搬業者を手配の上で、いざ持ち込んでみると門前払いを受け余計なコストが発生しています。
以上よりも、最も遵守すべき「まともに処分する」事を最優先に、費用(必要経費)が発生しようとも確実な処理が可能な産廃としての処理をしているという現状です。
事実、この方法で了解している行政も存在しております。
しかしながら、本当の所はどうなのだろうか?とこの場を借りて皆様の知恵を拝借したいと思った次第です。
No.15838 【A-4】
Re:貿易取引で生じた損害貨物の処理について
2006-03-28 21:01:29 万田力 (
業種を指定されている産業廃棄物は、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」の7種類で、それ以外の物はどんな業種であろうと関係ありません。
従って、粉体の廃棄物が小麦粉等で、時化で海水をかぶったり船艙で吸湿したために売り物にならなくなったようなものなら汚泥として処分することが可能かと思われます。
ところで、本当かどうか分かりませんが、海難事故で発生した廃棄物で産業廃棄物のいずれにも該当しないものを、無理やり産業廃棄物として処理したという話を聞いたことがあります。
その理由は、海上の安全確保の観点から撤去(陸揚げ)しなければならないが、その廃棄物は多量でかつ腐敗するものである為早急に処理する必要があるにも係わらず、陸揚地の市町村には処理能力がなく、やむを得ず関係する行政機関(海上保安庁、県、市)で「水に浸かったものだから汚泥だよね」と合意して、荷主に産業廃棄物として処理させたと言うのです。
独断でやってしまうと委託基準違反等で処罰される恐れが多分にありますが、このように行政機関の了解あるいは助言を得た上で行った場合には、行政処分はもちろんのこと司法処分(刑事罰)も受けることはないでしょう。
行政に相談するというのはそういうことなのです。
その際には、
> 費用(必要経費)が発生しようとも確実な処理
という真意を吐露して相談してみてください。行政はきっと何らかの解決策を見つけてくれると思います。
> 事実、この方法で了解している行政も存在しております。
もしかしたら、御社で見つけた答えが妥当なものであるから、了解という形で追認しているのかも知れませんね。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
「輸入業が属していない云々」については当社取扱い商品で処分頻度が最も高いのが加工食品である事もあり、動植物性残渣を中心にやり取りさせていただいてました。言葉足らずですいません。
やはり色々なケースありますので、現行法の内容で縛りきれない部分は、管轄行政にお伺いの上で手続きを踏むというのが必要であると、あらためて感じました。
ご丁寧な説明をいただき、本当にありがとうございました。
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