アルカリ水銀の測定の必要性について
登録日: 2006年03月09日 最終回答日:2006年04月11日 水・土壌環境 水質汚濁
No.15527 2006-03-09 11:40:11 光一
環境計量証明事業所で環境計量士の補佐的な仕事をしてる者です。排水基準項目等の測定の際、一般的に同一試料についてアルキル水銀と全水銀の測定を行う事が多いと思います。その際に、全水銀の測定結果0.0005未満の結果をもって、アルキル水銀を測定せずに不検出と計量証明書に記載して報告している事業所が多いと聞きました。そういったことは一般的なのでしょうか?それと、法的に問題無いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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No.15529 【A-1】
Re:アルカリ水銀の測定の必要性について
2006-03-10 02:07:34 なんちゃって計量士 (
これでは説明になりませんか!
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございました。
全水銀を測定して0.0005mg/L未満の場合、アルキル水銀の測定は必要なくなるって事ですね。
たぶん、皆さんそうされて居るんでしょうね。
ありがとうございましたm(_ _)m
今後ともよろしくお願い致します。
No.15614 【A-2】
Re:アルカリ水銀の測定の必要性について
2006-03-14 17:03:37 光一 (
官庁関係の水質検査業務にてチャート及びデーターシート等の提出を求められる事がありますが、全水銀の結果をもってアルキル水銀の測定結果を報告する場合、皆さんどのように対処されているのでしょうか?
「全水銀が0.0005未満の為、アルキル水銀は検出下限値未満となります」とかデーターシートに記載したりして提出しているのでしょうか?
それとも、チャート提出とかがある場合は、別にアルキル水銀の測定をしているのでしょうか?
レベルの低い質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
No.15617 【A-3】
Re:アルカリ水銀の測定の必要性について
2006-03-14 20:24:54 調査をお願いする側のものです (
今までの調査報告書(計量証明書)を改めて見ましたら
アルキル水銀の項目に
「不検出」あるいは「N.D.」
と記載されていました。
報告書があがってきたら、請求どおりにお支払いしていました。分析チャートまで頂いたことはありませんでした。
(ダイオキシンだけはいろいろとチャートがついてきましたが)
>アルキル水銀を測定せずに不検出と計量証明書に記載して報告している事業所が多いと聞きました。
>そういったことは一般的なのでしょうか?
>それと、法的に問題無いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
これって、測定もしていないのに「計量しました」と計量証明書を作成していたのでしょうか?
総水銀が検出下限以下であれば、アルキル水銀も検出されないであろうことは、なんとなく理解できそうなんですが、
分析もしていないものに「不検出」としてよいのですか?
これって計量証明事業とよんでいいのですか?
事前に示された料金には分析操作のための費用も含まれていると理解していたのですが・・・・
これからは請求書の確認とともに、分析チャートの提出も求めようと思います。
今まで安易に計量をお願いしていたようです。
この質問は考えを改めるのにいい機会でした。
No.15636 【A-4】
Re:アルカリ水銀の測定の必要性について
2006-03-16 01:08:57 なんちゃって計量士 (
まず回答の仕方が不親切だったことをお詫びしておきます。
全水銀の計量とアルキルの水銀計量の考え方を説明します。仕切のある入れ物の中に入っている量を計るとき。
全部一緒に他の容器に移し替えて一緒に計る計り方が全水銀の計り方です。
仕切の片側を捨て、残りを他の容器に移し替えて計るのがアルキル水銀の計り方です。
全水銀で0.0005mg/L未満の場合、当然アルキル水銀も0.0005mg/L未満になります。
これ以降の処理は各事業所毎に異なると思いますが、私の場合には
@民間の場合で、客先が分析に対して良く判っているとき、分析の必要性を聞き不要な場合には、計量(証明書)報告書は全水銀分析の分析法にJISK0102.66.1と記入しアルキル水銀の分析法にJISK0102.66と記入します。当然料金は分析分は請求しません。
A客先が分析を要求した場合、チャート及びデーターシート等の提出が必要な場合には当然分析をいたします。
B役所の場合には設計変更など面倒なので分析してしまいます。
調査をお願いする側のものですさんへ
チャート及びデーターシート等の提出を必要とする場合には、私の場合には料金がその分高くなります。又、分析しないで分析法にJISK0102.66.2と記入した場合には、当然計量法違反になります。料金に関しては個別の契約になりますので一式の分析で契約しているのか個別の分析毎に契約しているのか箇々に判断しませんと一概に不正とはいえません。当然値引きもしているでしょうし。箇々の事業所の判断と、客先との契約方法事情等が詳細に判らなければ論評することは出来ません。
回答に対するお礼・補足
ご返事遅れて申しわけありません。
技術的な問題と、契約の問題は分けて考える必要がありますね。
ある意味、私の質問はタブーに触れてしまったのかもしれませんね。
色々とありがとうございました。
No.16050 【A-5】
Re:アルキル水銀の測定の必要性について
2006-04-11 19:34:36 EMBRYO (
昭和46年12月環境庁告示第59号付表2あるいは
昭和49年9月環境庁告示第64号付表3
に掲げる方法と試験方法が指定されているならば
その方法で測定しなければいけないのでは?
実際には環境水や排水についてJIS K0102で報告している計量証明事業所もあるのかもしれないけれど、自分はそれは一般的ではないと思いこんでいました。
回答に対するお礼・補足
ご返答ありがとうございます。
ほかの方のご返答にも書いたのですが、技術的な問題と契約上の問題は分けて考える必要がありますね。
ありがとうございました。
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