15年前の収集運搬契約は有効か
登録日: 2006年03月06日 最終回答日:2006年03月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.15452 2006-03-06 07:10:33 契約担当者
京浜事業所内だけの専属の別会社があります。弊社だけを専門にしている古い協力会社です。
環境協定で弊社が対外的には一体責任をもつことになっています。
15年前に締結した他の構内請負作業も含んだ収集運搬契約があります。
京浜事業所内の廃棄物を同事業所の弊社の環境整備課焼却炉で焼却を行っています。
現在の法でも15年前の契約書は有効でしょうか。
法は度々大改正がありましたが、2年後に計画している環境整備課の子会社化の時まで契約書は変えずにおこうと思います。
業務の整理と体制つくりに検討時間が必要だからです。
古い契約のままでよいかご教授をお願いします。
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No.15457 【A-1】
Re:15年前の収集運搬契約は有効か
2006-03-06 10:06:18 とのやん (
>古い契約のままでよいかご教授をお願いします。
契約内容が不明なので答えとしては一般論しか申し上げられません。
>15年前に締結した他の構内請負作業も含んだ収集運搬契約があります。
とのことなので、おそらく現在の収集運搬契約要件を満たしてるとは考えにくいですが・・。
焼却炉をお持ちのようなので、業の許認可をされている関係省庁にて判断を仰ぐのが一番の近道かと思います。
回答に対するお礼・補足
古い契約なのでマニフェスト、最終処分の確認、費用支払いなど現行法の要求に不明確です。
しかし当時は合法ですから改定しない限り有効と思います。
収集運搬と構内補助業務(廃棄物施設の清掃、運転補助のパトロ−ル等)が混在してもよいと考えます。
しかし、法改正が度々ありどう考えるべきか、不安もあり質問しました。
No.15488 【A-2】
Re:15年前の収集運搬契約は有効か
2006-03-08 11:40:38 睦 (
とのやんさんのおっしゃるとおり,現行の廃棄物処理法において記載することを求められている,金額や最終処分先などが記載されていないため,法定要件を満たしていないと考えられます。
ですから,契約としては有効ですが,廃棄物処理法上では問題がある=委託基準を満足しないということです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
No.15491 【A-3】
Re:15年前の収集運搬契約は有効か
2006-03-08 15:08:43 とのやん (
契約を優先させるか、法律を優先させるかという議論はさておき、法律が施行されれば、これは守らなくてはいけません。
以下、(財)日本産業廃棄物処理センターのHP内容を抜粋
http://www.jwnet.or.jp/
契約内容を明確にするため、委託契約は書面により行うことが義務付けられています。委託する回数、量にかかわらず、書面による契約が必要です。書面への記載が必要な事項は以下のようになります。(令第6条の2および規則第8条の4の2)
法定記載事項が欠如している場合や実際に委託された内容と異なる場合には、委託基準違反として罰則が適用されます。
回答に対するお礼・補足
古い契約は現行法の要件に違反することが分りました。
No.15505 【A-4】
Re:15年前の収集運搬契約は有効か
2006-03-08 21:06:45 環境法初心者 (
産廃の契約書に関する規定は遡及効なし、というのがどうやら環境省の基本的なスタンスのようなので、たぶん大丈夫だと思いますが。
もちろんこれは、契約締結時の法に照らして契約内容に問題がないことが大前提です。
【追記】
厳密にいうと、万田力様のおっしゃるとおりですね。
廃棄物処理法は法定の要件を満たさない契約を無効にするという趣旨ではないので、有効か?と問われれば、廃棄物処理法とは無関係に有効ということになりますね。その点は私の記載は不明確でした。
適法性については、私の見解は変更ありません。ちょうど契約書記載事項を追加する改正が行われる予定ですが、そのパブリックコメントの回答の中でも、環境省は「施行日以降新たに締結する契約又は更新する契約から適用されます」と回答しています。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=7799&hou_id=6909
回答に対するお礼・補足
廃棄物処理法は不遡及なのですね。
ありがとうございます。
No.15507 【A-5】
Re:15年前の収集運搬契約は有効か
2006-03-08 22:08:21 万田力 (
即ち、口約束でも立派な契約で、必ずしも書面による必要はありませんが、現行の廃棄物処理法では契約は書面により行うことを要求しています。
このように、契約の有効・無効と適法かどうかと言う問題は別の次元の問題です。
お尋ねのケースでは、契約は有効ですが、15年前ですと現行の廃棄物処理法の求める要件を具備していませんので、廃棄物処理法には違反していることになります。
因みに、3者契約と言われている排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者がひとつの書面で行う契約も、契約そのものは有効ですが、廃棄物処理法では認められていないと言うことです。
回答に対するお礼・補足
契約は有効だが、適法でない、別次元のことと分りました。有り難うございます。
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