マニフェスト伝票を丸ごと...
登録日: 2006年02月10日 最終回答日:2006年02月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.14657 2006-02-10 03:35:58 事務屋
大変初歩的な質問で恐縮ですが、是非お知恵を拝借したいと思います。
建設会社で事務を担当しているのですが、ある現場において購入したマニフェスト伝票を紛失してしまいました。といっても、何件かご質問が掲載されていたケースと違って、未使用の伝票を紛失してしまったのです。色々調べてみて、基本的には問題は無いと思うのですが、当社の運用基準としては購入したマニフェストの管理番号をキチンと管理して、未使用の場合は別の現場にて使用するようにし、書き損じた場合は書き損じとして管理しなければならないとなっているので、未使用であっても紛失すると何か問題になるのか心配になってしまいました...こういったケースは法律的に問題になるのでしょうか?また仮に紛失したマニフェストを、第三者が取得したとすると、当社としてはどのようなリスクが発生するのでしょうか。
みっともない話で恐縮ですが、是非ご教授の程を宜しくお願い致します。
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No.14663 【A-1】
Re:マニフェスト伝票を丸ごと...
2006-02-10 20:45:46 万田力 (
即ち、もし第三者が入手して使用したとしても、善意の第三者が使用する分には何ら問題はありません。
ただ、御社にとってリスクがあるとすれば、そのマニフェストを使用して処分を委託された者が不法投棄等の違法行為をした場合、そのマニフェストの固有番号は販売元によって売った先を管理されていると思いますので、その違法行為を助長していたのではないかと調査(捜査)の対象となる可能性があるということでしょう。
このような理由から、購入代金を惜しんでマニフェストを盗んだ者が使用して、排出事業者の欄にまじめに自社の名称等を記入すれば、私が盗みましたと自白しているようなものですので、その恐れは無いか、あっても心配することはありません。
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答を頂き、誠にありがとうございました。お礼が遅くなりまして大変失礼致しました。まずは一安心いたしました。ところで質問ついでにもう1件お聞きしたかったのですが、仮に紛失したマニフェストに会社名を先に書き込んでしまっていたとしたら、当社の名前を使って不法投棄される危険性があるという事になってしまうのでしょうか...?
No.14751 【A-2】
Re:マニフェスト伝票を丸ごと...
2006-02-14 20:22:59 万田力 (
可能性としてはあり得ますが、交付担当者名まで記載されていますか?
交付担当者や、運搬担当者、処分担当者は通常現場で対応するため手書きになると思いますが、これがドットインパクトプリンターかスタンプで記載されているマニフェストを見たことがあります。
このような場合、筆跡が違うとか言われないように偽装している可能性が高いと思われ、調査する側もなぜ手書きでないのかということも含めて調査すると思いますので、犯人とされることはないと思います。
回答に対するお礼・補足
安心致しました。今後はこのような心配をしないで済むようにしっかりとした管理をしていきたいと思います。2回に渡って丁寧なご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。また、お礼がを申し上げるのが重ね重ね遅くなってしまい、大変失礼を致しました。
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