一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法に関連する件
登録日: 2006年02月02日 最終回答日:2006年02月15日 水・土壌環境 水質汚濁
No.14511 2006-02-02 11:11:43 川内
公共用水域に排出する雨水、冷却水等で排水の温度制限について
お教えください。
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No.14530 【A-1】
Re:水質汚濁防止法に関連する件
2006-02-03 14:56:46 匿名 (
>お教えください。
最低限下記の法令を読んで何が聞きたいのか整理してからにしましょう。
排水基準を定める省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03101000035.html
水質汚濁防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
水質汚濁防止法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
水質汚濁防止法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102006002.html
回答に対するお礼・補足
有難うございました。よく把握、整理いたします。
No.14571 【A-2】
Re:水質汚濁防止法に関連する件
2006-02-06 16:27:09 水商売人 (
温排水が規制を受けるのかと言うことを聞きたいのだと思います。水質汚濁防止法2条2項二号で,温排水を排出する施設も規制を受けると記載されていますが,同法施行令3条では指定されていません。つまり,今のところ温排水に関する法律の規制はないと考えてよいです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
No.14605 【A-3】
Re:水質汚濁防止法に関連する件
2006-02-07 22:20:01 匿名 (
>お教えください。
水商売人さんへ
それ以前に雨水に規制はかけているのでしょうか?
つまり質問の意図が判らないのはその辺からで・・・
回答に対するお礼・補足
有難うございました。問題点をよく把握します。
No.14758 【A-4】
Re:水質汚濁防止法に関連する件
2006-02-15 11:26:58 YAMA (
>お教えください。
排水基準を定める省令により、雨水と冷却水についても、各項目について基準が設けられていますが、排出水の「温度」規制はありません。
ただし、温排水は排出先の生物などへの影響がある場合が想定されるので、関係漁協等などとの独自の取り決めなどあるかもしれません。
回答に対するお礼・補足
有難うございました。
No.14772 【A-5】
Re:水質汚濁防止法に関連する件
2006-02-15 15:01:53 匿名 (
(昭和四十六年六月二十一日総理府令第三十五号)
最終改正:平成一六年五月三一日環境省令第一六号
水質汚濁防止法第三条第一項 の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。
(排水基準)
第一条 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項 の排水基準は、同条第二項 の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検定方法)
第二条 前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附 則・・・
水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
最終改正:平成一七年四月二七日法律第三三号
第一章 総則 ・・・
第二条・・・
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 ・・・
5 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。 ・・・
第二章 排出水の排出の規制等
(排水基準)
第三条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。
・・・
だからどこに雨水が記載されています?
回答に対するお礼・補足
有難うございました。
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