溶出量基準と対策について
登録日: 2006年01月31日 最終回答日:2006年02月02日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.14464 2006-01-31 06:02:23 パート
原位置浄化の場合、重金属の溶出量基準が超過するときは、地下水にのって広がるため、盛土や被覆による対策は効果がないと聴きました。
しかし、重金属を対象に調査する場合は、汚染が広がりにくいため、基本的に深度5mまででいいとなっています。
ということは、地下水位が5mより深ければ、汚染物質が地下水にのって広がる可能性はなく、盛土や被覆工による対策でもかまわないような気がするのですが。
この考えはおかしいでしょうか?
総件数 6 件 page 1/1
No.14465 【A-1】
Re:溶出量基準と対策について
2006-01-31 18:41:54 BATA (
調査と対策という考え方の大きな違いがあります。
まず、調査については、現在、汚染を発生させているかも知れない
(過去にしていたかも知れない)ことを前提に行ないます。
従って、調査のために過剰な負担を強いることは、
行政としては本意ではないと思われます。
そこで、土壌調査の過去の事例などから、たいていの場合、
重金属による土壌汚染が5mまでに収まっていることから、
とりあえず、5mのボーリングによる深度方向の調査で
よいこととなっています。
もちろん、5mで基準値の超過があれば、基準値を下回る
深度が2深度以上続くまでが調査対象となります。
一方、対策については、その対策を以って、この先何年もの間、
健康被害を発生させないことを目的に行うものです。
覆土をしても、雨が降れば徐々に浸透して地下水位まで
達する可能性が否定できない以上、行政もOKは出せない。
という風に考えてもらえれば良いと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございました。
覆土に対しては、回答のような考え方は理解できますが、例えば不透水性アスファルトのようなものであれば、雨水の浸透を防げるので、汚染の拡大が防止できると考えられますが、いかがでしょうか?
No.14472 【A-2】
Re:溶出量基準と対策について
2006-01-31 21:46:11 ロビーノ (
当該土地が重金属だけの汚染であり、汚染の深度が浅く、
地下水位が変動したとしても汚染深度までは達しないという
客観的証拠が揃えられれば、舗装の対策も説明がつくと思います。
経年的な地下水位のモニタリングデータや、周辺井戸の
水位データを揃えて説明すれば、舗装による対策について
納得させる説明ができるのではないでしょうか。
ただ土地の改変や、舗装の改変には相応の制限がかかる事を
土地の所有者は自覚する必要がありますし、売買上においても
相手方へ説明を尽くす事が大切かと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。現地は、独立した丘陵地帯の尾根に位置しており、周辺平野部との比高差は約20mあります。このため、地下水位は低くかつ上昇しにくいと考えられますが、正確にはボーリング等で確認する必要があります。
No.14483 【A-3】
Re:溶出量基準と対策について
2006-02-01 10:55:02 BATA (
法によってその調査、対策が決められております。
決められた方法に従わなければいけないので、
今までの議論は無意味になってしまいます。
各自治体の条例などに従った調査・対策であれば、
客観的に汚染の拡散のおそれがないことを説明すれば
OKということもありえます。
(自治体の条例も対策方法はある程度決められていると
思いますが・・・)
自主調査の場合も、今後の土地の利用方法によって
取るべき対策はことなりますので、場合によっては
パートさんの仰る方法でよいと思います。
もちろん、売買に絡んでは、重要事項としての説明が
必要となりますので、対策方法自体を公表する義務が
あり、購入者がその方法を納得した上で契約と
なるものですから、「汚染土が現存している」という
状況をどう捉えられるかを考える必要がありますね。
舗装だけでなく、周囲を矢板で囲むことはできないの
でしょうか?
回答に対するお礼・補足
たびたびのご回答、ありがとうございます。
今回のケースは、土対法に該当する施設ではなく自主調査です。表層調査の結果、重金属2種の溶出が指定基準の数倍高い値を示した区画が、数箇所あります。周辺の民家とは、100m以上離れています。
このため、あまりリスクは高くないと考えられ、かつ対策工にも大金を出したくないという思惑があります。
ちなみに、法に沿った対策でも、細かい点までは決められていない、あるいは解釈次第のようなところもあるかと思います。しかし、今回のようなケースの場合は法的にはやはり遮水工(遮断工)による対策にならざるを得ないのでしょうか?
No.14493 【A-4】
Re:溶出量基準と対策について
2006-02-01 17:38:40 こてつ (
溶出基準:土壌中に含まれている有害物質が地下水に溶解して、地下水を汚染、その水を毎日2g飲んだ人の健康被害を防止するために設けた基準。
含有基準:有害物質を含んだ土壌を、毎日1kg直接摂食した人の健康被害を防止するために設けた基準。
ということです。
したがいまして、盛土や被覆による対策は「水に溶けない有害物質を含んだ土壌を、直接人が触れることのないようにする」という目的です。
これに対し溶出基準超過の場合は、汚染土壌が完全に水と遮断できないと効果がないということとなります。盛土だけでは雨水がしみこんだ場合の対策はとれませんし、被覆だけでは地下水位が変動した場合の対策は取れません。ですから、遮水工などの対策が必要になります。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございました。
No.14494 【A-5】
Re:溶出量基準と対策について
2006-02-01 18:25:49 BATA (
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」をご覧頂くと、要求事項などが詳しく記載されております。
対策工に大金をかけたくないとの発注者の意向はよくわかりますので、自主調査であれば、舗装工を行い、敷地境界でモニタリングをされるのでもよいのではないですか?
敷地境界から拡散する可能性を完全に否定できない対策方法ですから、(原位置封じ込め対策でも求められていますが)汚染物質が敷地から出ていないことを確認することは、今後の発注者のリスク低減にも有効ではないかと思います。
今やれる、きちんとした対策工にかけるお金と、将来予想される最悪の事態を収拾するために必要となるお金を天秤にかけることになるかもしれません。
舗装工のみとした場合、地下水に拡散させると後の処理もかなり大変になることが考えられます。
そういった、内包するリスクもきちんと説明してあげた方が良いと思いますよ。
回答に対するお礼・補足
状況に応じた対策と、リスクの説明が必要ということですね。ありがとうございました。
No.14520 【A-6】
Re:溶出量基準と対策について
2006-02-02 19:30:38 くろ (
>ちなみに、法に沿った対策でも、細かい点までは決められていない、あるいは解釈次第のようなところもあるかと思います。しかし、今回のようなケースの場合は法的にはやはり遮水工(遮断工)による対策にならざるを得ないのでしょうか?
表層土壌のことしか触れられていませんが、深度方向の調査はもうお済みですか? また地下水流の下流側での地下水調査はいかがですか?
汚染状況を正しく把握されてから対策を考えれば良いと思います。
現況で地下水汚染がなければ、当面は地下水モニタリングの継続だけでも十分な対策といえます。
回答に対するお礼・補足
深度方向調査・地下水調査ともこれからの事になります。
確かに、地下水汚染の有無を把握し、その状況によってはモニタリングにて監視することも、対策一種と考えられますね。
ご意見、ありがとうございました。
総件数 6 件 page 1/1