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環境Q&A

許可証に記載の無い廃棄物の選別 

登録日: 2002年12月27日 最終回答日:2003年01月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1446 2002-12-27 18:52:05 社会人1年生

今回、がれき類、廃プラスチック類、金属屑を中間処理業者に委託しようと思っています。ところが、その業者の産業廃棄物処分業許可証の「事業の範囲」には、がれき類(破砕)、廃プラ(焼却)と記載があったのですが、金属屑の記載がありませんでした。その業者に確認をとったところ「金属屑に関しては選別のみ行い、その後製鉄する」との回答でした。このような場合、そのまま委託してもよいのでしょうか?また、もしよいのであれば、委託契約書に記載するときはどのようにすればよいのでしょうか?(添付の許可証に許可の記載がないのに)
どなたか教えて下さい!!

総件数 7 件  page 1/1   

No.1449 【A-1】

Re:許可証に記載の無い廃棄物の選別

2002-12-31 09:48:46 北海道 / きた

>金属屑の記載がありませんでした。
 平成5年厚生省回答例 [分別・圧縮]
問17 他人の産業廃棄物の分別・圧縮は産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の(以下「処分業」という。)の許可の対象となるか。
答 中間処理の業の許可の対象となる。ただし、処理業の許可を受けた者が当該許可に係る事業の一環として、簡単な手選別等を行う場合、当該手選別等は当該許可に係る事業の範囲に含まれるものと解する。
とあります。実態としては、使用済み自動車についての処分業者がそれに当たります。許可証の記載には「収集運搬」の業の許可のみが多いのです。破砕施設などの大型施設を有する場合は、「処分」の業を得ています。自治体の都合といった面もあります。(←処分業には処分施設が要件となるので)
 選別され取り出された物は有価物が多く、それを販売することとなります。
>委託契約書に記載するときはどのようにすれば
 管理票(運搬受託者の記載事項)
規則第8条の22 法第12条の3第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 運搬を担当した者の氏名
二 運搬を終了した年月日
三 積替え又は保管の場所において産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
とあります。
「10.11.13 衛産第51号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について」には、
・・・「産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集」とは、産業廃棄物である物の中に含まれている有価物を、運搬受託者が積替え又は保管の場所において選別施設を用いずに選別することをいうものであり、例えば、がれき類の中に含まれている他人に有償で売却できる金属等を手選別する行為等がこれに該当すること。
なお、事業者は、運搬受託者における拾集の有無を委託契約の際等にあらかじめ把握しなければならないこと。
としてあります。
 実際には中間処理(中間処分)である手選別を行うのですから、処分業者の契約書記載の方法に準じるのがよいと思いますが、自治体にご相談されるのが賢明です。また、その指導を受けた各県の産業廃棄物協会の契約書ひな形を参照されるのもよいかと思います。
 どなたか契約書の記載例をアップしてくださいませんか。




No.1451 【A-2】

Re:許可証に記載の無い廃棄物の選別

2002-12-31 13:29:09 北海道 / きた

 補足します。
 運搬をする者が他人であれば運搬業の許可は必要ですし、手選別する者は手選別を適法とする運搬又は処分の許可が必要ですので、許可自体が不要というわけではありませんので注意してください。
 一般論としては、次のHPが参考になります。
http://www.bcj.or.jp/src/990406-2.html 建設副産物適正処理推進要綱」講習会における質問と回答
第18 運搬 18−1)「要綱」第18運搬の積替保管について
また、契約書への記載については、一例として
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text1999/sp_txt10.html 東京都
1 産業廃棄物処理委託標準契約書
<取扱い上の注意>
1 この標準契約書は,産業廃棄物処理の委託を行う際に必要な委託契約書のひな型です。
 それぞれの契約の実状に合わせて修正して使用してください。
4(積替保管)
  [1] 乙は,甲から委託された産業廃棄物の積替を行わない。
  [2] 乙は,甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき,
   かつ,第7条で定める契約期間内に確実に収集運搬できる範囲で行う。この場合,
   安定型産業廃棄物は,他の排出事業場の廃棄物との混合並びに有価物等の抜取りを
   行うことがあり得るものとする。なお,抜き取った有価物は乙の所有とする。
とあります。

いずれにしても、安定型のみの委託の場合は?とかいろいろな問題点があるでしょうが、リサイクルを進める最近の状況では、自治体も昔みたいに全くダメという姿勢でもないと思います。

No.1453 【A-3】

Re:許可証に記載の無い廃棄物の選別

2003-01-02 01:10:52 北海道 / きた

参考として次の説明を書き込むのを忘れていました。
契約書に記載する必要がないとするものです。

http://www.kenpaikyo.or.jp/in12b.html
関東建設廃棄物協同組合
Q 8.積替・保管施設において、有価物の拾集を行った場合の取扱いはどうするのですか。
A 当契約書に明記する必要はありませんが、マニフェストの「有価物拾集欄」の「有」に○をつけ、実績数量を記入してください。
(また積替・保管施設の保管量の上限については委託契約書に記入が必要です。)

法令の規定からすると、産業廃棄物管理票での手続で足りるとするのでしょう。

No.1458 【A-4】

Re:許可証に記載の無い廃棄物の選別

2003-01-06 18:09:39 東京都 / 君山銀針

この金属屑は「製鉄する」とあるので鉄くずではないかと思いますが、
鉄くずは専ら物として特別な扱いになり、処理業の許可が必要ありません。

詳しくはEICネットの過去のQ&A
鉄くずの処理方法について をごらんください。
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1130&sch_serial=1150#1150

No.1560 【A-5】

Re:許可証に記載の無い廃棄物の選別

2003-01-17 00:04:42 北海道 / きた

 確かに金属くずは専ら再生利用の目的となる廃棄物の種類の一つなので、専ら再生利用の目的であれば処理業の許可を不要としますので、そのように捉えたほうがいいようですので君山銀針さんの批判が正しいと思います。
 その場合、再生利用されることが確実であるとお互いに認識する必要があることになります。そしてその場合には委託契約書にその旨の記載の必要性があることになるようです。
 鉄くずの価格が低下した現在、必ずしも再生利用されるという現状にはないようですので、最終処分業者に委託する際は、難しい判断になると思います。(通常は許可の品目となっていますので杞憂でしょう。)
 選別後の鉄くずが有価物でない場合は専ら再生のみ、選別後の鉄くずが有価物である場合には有価物拾集でもよいということになるのでしょうか。

No.1564 【A-6】

Re:許可証に記載の無い廃棄物の選別

2003-01-17 18:06:06 北海道 / きた

>委託契約書に記載するときはどのようにすればよいのでしょうか?(添付の許可証に許可の記載がないのに)

金属くずの処理委託が専ら再生の目的となる廃棄物を扱う者への委託であるとすると、次のようになります。HPでは、http://www.bcj.or.jp/src/990406-2.html
建設副産物適正処理推進要綱」講習会における質問と回答 追加質問 追加回答 もっぱら物(鉄くず) などが分かりやすいと思います。
<委託契約の件>
平成6年厚生省回答例[専ら再生利用目的物の委託基準]              
問21 法第12条第3項の委託基準は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の処理を委託する場合においても適用されると解してよいか。         答 お見込みのとおり。(第3項→第4項に)

(事業者の処理)
法第12条〔の2〕
4 事業者は、前項の規定によりその〔特別管理〕産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 →委託基準

(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
令第6条の2 法第12条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
三 委託契約は、書面により行い、当該契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ホ その他環境省令で定める事項

(委託契約書に添付すべき書面) 受託者が他人の産業廃棄物の運搬(又は処分)を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
→その業が専ら再生であることを説明するに足るチラシなどでよいのではないでしょうか。

しかし、紛らわしいとして使っている例もあるようです。
http://www.japanmetal.com/
金属リサイクル伝票申し込み増加…鉄リ工業会

<マニフェストの件>
 (管理票の交付を要しない場合)
令第8条の19 法第12条の3第1項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとす
 る。
三 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に 当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合

No.1565 【A-7】

Re:許可証に記載の無い廃棄物の選別

2003-01-17 20:03:20 北海道 / きた

京都市のHPで専ら再生業者に委託する場合の枠を設けた委託契約書のひな形を作製していました。
参考にしてください。

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/keiyaku/keiyaku.pdf
京都市環境局事業部廃棄物指導課
産業廃棄物排出事業者向け情報
 産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)ほか  産業廃棄物処理委託標準契約書
 産業廃棄物処理の委託契約は,廃棄物処理法に定める委託基準に基づき書面にて許可を受けた者と締結してください
産業廃棄物処理委託標準契約書(例,京都市作成)のダウンロード 産業廃棄物処理委託契約書

産業廃棄物処理委託標準契約書(例)
乙の事業の範囲(以下の許可等の区分の□の該当するものに「レ」を記入し右欄の書面を添付する。)
取り扱える産業廃棄物の種類等は,別添書面(許可証写し等)のとおり。
産業廃棄物処理委託契約書
□ 専ら再生利用業
(古紙,金属くず,空き瓶,古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者)
乙の行っている事業の概要の分かる書類
□ 許可を要しない者
(法施行規則第9条,第10条の3,第10条の11,第10条の15)に該当するもの
環境大臣指定書,知事等指定証の写し
□ 再生利用に係る環境大臣認定を受けた者(法15条の4の2関係) 環境大臣認定書の写し

回答に対するお礼・補足

丁寧な回答ありがとうございました。京都市のHPは参考になりますね!

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