硝酸性窒素と硝酸態窒素の違いは?
登録日: 2006年01月19日 最終回答日:2006年01月19日 水・土壌環境 水質汚濁
No.14226 2006-01-19 04:25:19 産廃業務希望者
自分の研究背景をまとめるために窒素について調べています。
現在の窒素汚染について、文章にまとめたところ、以下のことで行き詰ってしまいました。
『硝酸性窒素と硝酸態窒素の違いが良く分かりません。』
経済産業省産業技術環境局 監修
公害防止の技術と法規 水質編 五訂
に記載されている文章中では両方使用されていますが、定義がありません。
EICネットの環境用語集では
【硝酸性窒素】
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1263
は存在すれども、硝酸態窒素はありません。
しかしながら硝酸性窒素の説明の中で硝酸態窒素が出てきます。
【亜硝酸性窒素】
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=60
さらにアンモニア性窒素という表現もありますが、
JIS K 0400-42-60 ではアンモニア体窒素という表現が出てきます。
『性・態・体』の違いをどなたか教えていただけないでしょうが?
ニュアンスでも構いません。宜しくお願いいたします。
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No.14230 【A-1】
Re:硝酸性窒素と硝酸態窒素の違いは?
2006-01-19 17:22:44 sumi (
>
>さらにアンモニア性窒素という表現もありますが、
>
>JIS K 0400-42-60 ではアンモニア体窒素という表現が出てきます。
>
>『性・態・体』の違いをどなたか教えていただけないでしょうが?
>
態 と 性 は、文字面からして、形態に注目した表現と、性質に注目した表現ということになるでしょうが、実質的には同じ意味で使われています。
体 はタイプミスでしょう。
回答に対するお礼・補足
SUMI様
『性』 property 〜性質〜
『態』 configuration 〜形態〜
なるほどです。
漢字の意味から考えると理解できます。
その時々によって使い分けているのですね。
(英語は苦手なので、意味合いが違っていたらすみません)
良く判りました。ありがとうございます。
No.14238 【A-2】
Re:硝酸性窒素と硝酸態窒素の違いは?
2006-01-19 19:22:34 無鉄砲 (
※「体」は、「性」あるいは「態」と表現する場合もあります。
http://www.packtest-db.com/bosyutyu/entry2.doc
なお、“○○体○○”という表記と“○○性○○”“○○態○○”とは同じものです。
例)りん酸体りん=りん酸性りん=りん酸態りん 硝酸体窒素=硝酸性窒素=硝酸態窒素
回答に対するお礼・補足
無鉄砲様
『体』の使用例の提示、ありがとうございます。
正直、自分もSUMI様が考えるように誤植と思っていました。
『体』を使う時のニュアンスは『態』に近いものがあるのでしょうか。
こちらも正規の表現なのですね。
また、リンク先より別のことも勉強させていただきました。
ありがとうございます。
No.14245 【A-3】
Re:硝酸性窒素と硝酸態窒素の違いは?
2006-01-19 23:11:54 きら (
ここに答えを書くのは簡単なことですが、研究途上ということですので、次の様な一覧表を作成してみることをお勧めします。
1、まず始めに、水質関連の法令をピックアップします。
例:水質汚濁に係る環境基準、水質基準に関する省令(水道法)、地下水の水質汚濁に係る環境基準、排水基準(水濁法)、下水道法施行令・・・・・・
2、次に、これらの法令別に、ご質問の窒素に関連した項目がどのように表記されているかを調べます。
3、そしてそれらの測定方法(検査方法、分析方法)を確認します。
以上3点を表にまとめると答えが自然とでてきます。
※同じ測定方法なのに法令等により名称が異なるとか・・・・
★実は、当社では、この方法で表をすでに作成済みです。(窒素以外の項目も含めて)
窒素に限らず多くの項目で、ご質問のようなことが多数あります。
例:ポリ塩化ビフェニル、PCB等
最後に参考となる文献を紹介しておきます。
・厚生労働省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/kyokutyou.pdf
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について健発第1010004号 平成15年10月10日
「第2 新基準省令の制定について」の「2 基準項目及び基準値」(4) 項目名について
回答に対するお礼・補足
きら様
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について
『項目名について、日本化学会「化合物命名法」及び文部科学省「学術用語集」に
よるものを用いたことに伴い、〜、「硝酸性窒素及び亜硝酸
性窒素」及び〜は、「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」及び〜に名称を改めたこと。』
こちら非常に参考になりました。引用させていただきます。
>同じ測定方法なのに法令等により名称が異なる
こちらに関しましては、今後調べたいと考えています。
法律はどうも苦手でして。法令(条令)>省令>条例??なのでしょうか?
ともあれこちらは自力で何とかします。
これを機に法律も勉強しようと思います。
ありがとうございました。
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