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環境Q&A

収集運搬業と解体工事 

登録日: 2006年01月11日 最終回答日:2006年01月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14094 2006-01-11 11:29:41 産廃花子

皆様宜しくお願いします。
先日、解体工事を下請業者にお願いしたところ、ちょっと不安なことがありましたので、教えてください。

解体・収集運搬業A社(1人でやっている)は解体工事と収集運搬業を請負、A社の登録車輌にて収集運搬をしました。(登録はA社の車輌でありますが、車検証の持ち主、使用者欄は別の個人の方で、現場があるごとに車輌ごと雇われる)これは法律違反でしょうか?
再委託では?とA社に聞いたのですが「現場ごとに車輌付きで人数を集め、収集運搬を行うが、A社が全て管理している。おまけにA社の登録車輌の中でやっているので、違反ではない。」とおっしゃいます。
分かりにくい書き方ですみませんが、どうか宜しくお願いいたします。

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No.14099 【A-1】

Re:収集運搬業と解体工事

2006-01-11 16:16:58 こてつ

 これは一般に雇車契約というものではないでしょうか。許可申請の際、認められている方法です。通常は車検証上の所有者、使用者のいずれかが申請者であれば自己の車両として許可申請を行うことは可能ですが、所有者、使用者いずれも申請者と異なる場合は、所有者又は使用者との間で「申請者が当該車両を専属的に使用する」という契約を交わせば許可申請が可能になります。
ただし、
1)自治体によっては認められない場合がある。(栃木県等)
2)契約期間は最低1年以上としている自治体が多い。
3)契約期間内は申請者の仕事以外はできない。
となっています。

 したがいまして、本件の場合、庸車契約自体は違法行為ではありません。ただし、「現場ごとに雇われている」ということについては、前出の2)に違反すると考えられますが、最終的には自治体の判断ということになると思います。また、契約期間内に、車両の所有者が、その車両を使用してA社以外の仕事をしているのであれば、「車両の専属的な使用契約」に違反しますので、法令違反を問われる事となると思います。

回答に対するお礼・補足

こてつ様

とても分かりやすい内容でご回答いただきまして
助かりました。ありがとうございます。
契約期間内は他の仕事が出来ないとなると、やはり
法令違反を問われる事になりそうですね。
今後とも宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。

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