一般財団法人環境イノベーション情報機構
鉛による土壌汚染の対策について
登録日: 2005年11月13日 最終回答日:2005年11月14日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.13299 2005-11-13 10:42:28 西谷
マンション説明の際、鉛による土壌汚染の説明を受け、地下から基準値を超える鉛が検出された場合、1.5mの土壌を入れ替え、アスファルトで固めるという対処は法律的には問題ない話されました。しかし、水道管がそのアスファルトの下側を通っており、心配です。水道には浸潤してこないということですが、大丈夫でしょうか。よいアドバイスをいただければありがたいです。
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No.13301 【A-1】
Re:鉛による土壌汚染の対策について
2005-11-13 13:03:56 一市民です... (
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。配管は鉄という説明でした。
No.13310 【A-2】
Re:鉛による土壌汚染の対策について
2005-11-14 08:41:24 K (
鉛の場合、基準値は溶出量基準と含有量基準の2種類があります。
前者は地下水の飲用を想定したもので、後者は土の直接摂取を想定したものです。
西谷さんの文章を読む感じですと、含有量基準値を超えていたのではないでしょうか。
(土壌入換、舗装は含有量基準値超過の措置として実施されますので)
溶出量基準値が基準値以内だとしますと、水への鉛の混入のおそれは少ないものと考えられます。
まして、水道管ですとなおさらです。
(水道管が破損しているというような場合は除きます)
一応は問題ないと考えてよろしいかと思います。
No.13326 【A-3】
Re:鉛による土壌汚染の対策について
2005-11-14 17:06:20 ケージ (
対処は法律的には問題ない話されました。
と言う事は、鉛汚染の可能性が有る土地ということでしょうか?
ここで言う法律とは多分「土壌汚染対策法」の事だと思いますが、この汚染が拡散の恐れや利用されている地下水に流れ出ることがないのなら、法律的には土壌を入れ替える必要さえありません。人に触れないように全部をアスファルトで覆ってしまえばOKです。なぜなら「〜対策法」であって「〜浄化法」ではないからです。
私が言いたいのは法律的に問題が有るか無いかよりも土壌汚染とはそもそもなにが問題なのかを自分なりに考えて見たほうが良いということです。
たとえば、汚染が完全に取り除かれたとしても「スティグマ」というものが残ります。これは、「昔は汚染されていた土地なんてなんとなくいやだな〜」と言うわけで心理的に価値が減損していますことです。
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