産業廃棄物における商社
登録日: 2005年09月19日 最終回答日:2005年09月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12443 2005-09-19 10:24:47 廃棄物産
質問なのですが、
産業廃棄物 収集運搬処分における法律上 商社の介在についていかがなのでしょうか?
例えば、
・排出事業社Aが、商社Bに廃棄物運搬と処理業者の選定依頼
・商社Bが 運搬業者C 処理業者Dを選定
・AがC AがD と委託契約書を締結する。
・金銭の流れはAからBを通しCとDに支払う
・この際のBの手数料は、委託契約書内処理金額に含む
(例)処理金額10円/kg記載した場合1円・・商社 9円・・処理業者
・覚書で金銭の流れを明確化しABCD四社が覚書に捺印後 各自保管
以上のような 流れで 廃掃法上通るのでしょうか?
また、廃掃法上で、商社介在は、受託違反に該当するのでしょうか?
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No.12444 【A-1】
Re:産業廃棄物における商社
2005-09-20 06:40:54 Dr.ゴミスキー (
前者の相談は、薄謝かどうかを問いませんが、存在していますし、環境省も優良産廃業者紹介システムを構築(この構築には、複数の知人も参加していますが)しています。
問題は、後者の契約金額などを含む契約行為ですが、法の主旨を逸脱していると思われます。
法の主旨は、排出者と処理者との直接契約です。ですから、商社の存在が何故必要なのかです。
この商社の介在を制度的に容認すると、闇世界の存在を容認することと同意語になる可能性があるので、大論争となるでしょう。
回答に対するお礼・補足
ご意見ありがとうございます。
商社の介在・・・やはり、必要ですよ
と、いうのも特殊な品目については、年間ドラム缶一本や100kgなど少量の廃棄物の為に口座を開く企業は余りありません。そういった中で、メンテナンス業者や、商社を経由して廃棄物処理を発注する事業所はたくさんあると思います。まぁただ、その解釈は難しいと思いますが・・・
でも、DRゴミスキーさん 貴重なご意見ありがとうございました。
No.12447 【A-2】
Re:産業廃棄物における商社
2005-09-20 09:46:28 法律は難しい (
>以上のような 流れで 廃掃法上通るのでしょうか?
通ります。
ただし、契約書に「処理金額」と「仲介手数料」をそれぞれ明確に記載しておかなければなりません。
>また、廃掃法上で、商社介在は、受託違反に該当するのでしょうか?
該当しません。
回答に対するお礼・補足
貴重なご意見ありがとうございます。
廃掃法・商法 入り組んだ中どちらの意見を参考にして良いのやら・・・苦悩の日々ですが
仲介料と処理費やはり別にしたほうが良いのでしょうか?覚書上
処理金額に含む
両者(商社と処理業者)協議の上決める
では、通らない話などでしょうか?
法律は難しいさん 参考になる雛形ありませんでしょうか?
No.12464 【A-3】
Re:産業廃棄物における商社
2005-09-20 16:56:00 ケージ (
この場合の商社の役割は、処理方法や運送方法及び業者の最適化と決済の代行(つまり集金と支払をスムーズに行う)に成ります。
廃棄物処理法は、廃棄物の処理を正しく行うために定められた法律であり。商法で認められた商行為を禁ずることはありません。つまり、商法が上位法と成るわけです。
回答に対するお礼・補足
ケージさん 貴重なご意見ありがとうございます。
<廃棄物処理法は、廃棄物の処理を正しく行うために定められた法律であり。商法で認められた商行為を禁ずることはありません。つまり、商法が上位法と成るわけです。>
これについて裏付けになるような文献等あるのでしょうか?といいますのも最近処分業者のほうでこの問題を取り上げて口座を直接排出事業者と交わしたいといっているのですが、なかなかこの様な意見には従えないものでして・・・
まぁ、こちらとしても処理業者を再度検討すればいいだけの話なんですが、お客様にご迷惑をかけるわけにはいかない物ですから、お力をお貸しいただきたいです。
No.12495 【A-4】
何故、商社の介在に拘るのか理由が知りたい
2005-09-21 21:26:15 Dr.ゴミスキー (
紹介は紹介と割り切って、その手数料のみを謝礼として受け取ればことたれると思われます。
この疑問があるから、「最近処分業者のほうでこの問題を取り上げて口座を直接排出事業者と交わしたいといっているのですが」となると思われます。
契約は民法及び商法に基づく行為です。他方「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は、廃棄物の処理に関する実務法です。
ですから、当然ですが、契約は民法や商法が優先(法制度上の当然の概念です。裏付けになるような文献等ですが、法制度を理解することが裏付けです。)されます。
他方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、契約は契約としつつも、排出者と処理者との直接契約をアンに求めています。
この理由は、闇世界の関与や不法処理業者や無許可者の介在を許さないとの表れですが、これを理解するかどうかは、それぞれの皆さんです。
回答に対するお礼・補足
たびたびの回答ありがとうございます。
その手数料のみを謝礼として受け取ればことたれると思われます。
その通りだと思います。
ただ、排出→商社→処理業者(運搬・処分)
という流れが商法、廃掃法のなかでいかがな物なのかという事が今回の疑問なので・・・
No.12505 【A-5】
理解頂けないのが残念
2005-09-22 20:11:32 Dr.ゴミスキー (
この関係では、これまでの回答者の皆さんが、回答していると思いますが、それを理解頂けないのは、残念です。
三角の頂点に商社、底辺に排出→処理業者(運搬・処分)が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が求めている姿と理解しています。
契約は商法に基づきますが、歪な契約関係ならば、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の法改正を関係者に求める必要が生ずると予感します。
商社が「保管」云々については、少し前の次の質問をご参照下さい。
廃棄物の一時保管許可
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12333
積替保管の許可
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12410
なお、産廃制度を理解するためのHP
学ぼう産廃 - 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
http://www.jwnet.or.jp/waste/
No.12535 【A-6】
Re:産業廃棄物における商社
2005-09-26 11:41:50 法律は難しい (
というのも、廃掃法そのものがいい加減(言い過ぎ?)なので、法の条文に書かれている以外のことが沢山あり、また自治体や担当者によって考え方が様々だからです。
よって、今回も「廃掃法上通りますか?」「受託違反ですか?」との質問だったので、あくまでも廃掃法の条文から判断した結果をお答えしました。
なので繰り返しますが、「廃掃法上通るし受託違反ではない」と思います。
ただ、契約書に記載しなければならないと定められている事項の一つに「委託者が受託者に支払う料金」というのがあります。
よって、「商社への手数料」と「処理業者への手数料(処理費用)」は分けて明確にしておかなければなりません。
ちなみに雛形は見たことありません。
さて、ここからは法の条文に記載されていないことです。
他の仕事の委託契約は別として、この廃棄物処理の委託契約は、出来る限り商社を介在しないで処理業者と直接契約および支払をするべきです。
ご存知だと思いますが、この業界は「その筋の人」が沢山います。
今回がそうだとは言いませんが、例えば「商社の手数料10万円、処理費用40万円の合計50万円を商社に支払ったが、実際は商社から処理会社に支払われた費用は20万円だった。商社は「その筋の人」だったので、処理業者は泣き寝入りするしかない(契約云々なんて通じない相手)」なんてことが無いとも限りません。
ふと思ったのですが、廃棄物産さんは商社ですか?排出事業者ですか?
いずれにしても処理業者の要望(直接口座を交わす)通りにすれば問題は解決すると思うのですが。
私の考えは、表面上はDr.ゴミスキーさんと違う意見ですが、本心はDr.ゴミスキーさんと同じ意見です。
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