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環境Q&A

マニフェストに記載する「数量」について 

登録日: 2005年09月14日 最終回答日:2005年10月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12347 2005-09-14 01:44:47 環境法初心者

マニフェストに記載する「数量」の書き方について、法的にどのように規定されているのか、調査しています。実務者に聞いてみると「法律では特に決められていないから、後で業者さんに計量してもらえば、仕方のない場合は目分量の体積や個数でも大丈夫」とのことでしたが、条文をあたると以下のようになっていました。
----------------
法第十二条の三
「・・・当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。」
----------------
施行規則第八条の二十一
「法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」
(略)

2「管理票の様式は、様式第二号の六によるものとする。」
----------------
以上のとおり、法律上は単に「数量を書け」とあるだけなのですが、では実際に様式の方を見てみると、注意書きに、数量欄には体積または重量を書くように、とあります。

この様式の注意書きの法的拘束力は、どのように理解したらいいのでしょうか?

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No.12350 【A-1】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-09-14 14:04:47 排出者

法定計量単位は質量であって重量というのはありません。
廃棄物の処理は商取引ですから計量法により法定計量単位を用いなければなりません。
一般的には、廃棄物は体積の計量証明をすることが困難ですから、質量単位で取り引き数量を計量することになります。
弊社では、バルクでの資材購入から廃棄物処理にいたるまで液体、固体にかかわらず質量単位で発注・支払を行なってます。
管理票記載は排出時記載は概算量ですが、処理工場着荷時に計量証明(質量)を発行していただきその計量証明書を管理票に添付して管理しております。

>目分量の体積や個数でも大丈夫
ということはないと思います。官庁、民間を問わず、そういうドンブリ勘定では経理の監査でクレームがつくと思いますが。



回答に対するお礼・補足

排出者さん、ありがとうございました。

> 法定計量単位は質量であって重量というのはありません

厳密に言うと、おっしゃるとおりですね。失礼いたしました。
当方も、自分できちんと計れない場合は、業者さんに計ってもらって計量証明をもらっているので、たぶん大丈夫だと思います。
ただ、マニフェストの方は、必ずしも図る必要はないといった話だったので、そちらの方が気になりました次第です。

No.12354 【A-2】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-09-14 20:41:14 運び屋

〈〈 数量は、法的に・・・
トン、Kg、立法メートル、リットル、等の単位と共に記入、概算値でよいことになってます。
 収集運搬業者に渡す時点で、明確な数値が分かっているなら、それを記入すればいいし、分からなければ、だいたいでいいんです。
 処分業者に渡った時点(計量時)に記入してもらっても問題ないです。
 この数量(及び単位)の欄は、排出者が記入する欄ですが、現実にはマニフェストの記載が、収集運搬業者(又は処分業者)にお任せ、なんて事業所多いんですよ。
 確かに、法的に間違いなく記入することは、大事ですが、私的には、順序の方が大事ではないかと思います。(まず排出者が記入し、運搬時に収集運搬者に記入してもらいA票をもらう、運搬終了時にB2票をもらう、その後D票、E票の回付を、マニフェスト右下の照合確認欄に記入する。)
 私事ですいません、質問以外のことまで、排出事業所さんが、知らなすぎて・・・。
 

回答に対するお礼・補足

運び屋さん、ありがとうございました。
「順序の方が大事」まったく同感です。当方は私が環境法遵守の担当として参入する前は、おっしゃるような、良く言えば柔軟な、悪く言えばルーズな運用がされており、本来の姿で行うよう、うるさく言っているところです。
そこで、当方できちんとA票を書く場合、「計る設備がないが、数量はどう書いたら良いか」という話になりまして。
例えば東京都あたりでは、マニフェストに書く数量は、目分量の体積や個数でもかまわない、といったことを言っているように聞きましたが、施行規則に従って様式を見ると重量(質量)または体積を書けといったような注意書きがあったもので、行政の解釈はともかく、果たしてこの様式の注意書きに法的な拘束力はあるのだろうかと、思いました次第です。

No.12412 【A-3】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-09-17 18:17:48 y/u

読んで字の通りで、重量又は体積を書けばよいです。条文には「計量して記入しなさい」とは書いてません。
多量の廃棄物の場合は台貫して計量証明が出ることが多いですいが、小規模建設工事の場合は工事現場には秤はないし、液体の場合でも体積を計量することはできません。
目分量で記入します。又処理業者も台貫しません。廃棄物
の受渡しを行うとき、運転手が廃棄物の種類と数量を確認
し、種類は他の廃棄物が混じってないか、数量は適切(多めならOK)を判断するだけです。
最近はやりの小口回収は容器による回収で、運転手は容器の中をみて種類を確認し数量はその容器の収容能力(500
g入り容器なら200gでも500gとなる)で決まります。
8tダンプ10台分の汚泥の回収とは基本的に異なります。
それでも小口回収は少量廃棄物の場合は割安になります。

回答に対するお礼・補足

y/uさん、ありがとうございます。
質問文にも書いたとおり、現場でいろいろ運用がされていることは承知しておりますが、今回の私の質問の意図は、あくまでマニフェストの書き方のみの話で、しかも法解釈に限定した話ですので、誤解なきようお願いします。

No.12423 【A-4】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-09-17 23:32:05 Dr.ゴミスキー

 全てが計量出来れば良いのですが、計量できない物もあります。その様な物は、見掛け比重で計算する訳です。

 ですから、特に定めていないとお聞きしています。

 話しを変えますが、環境省が公表している産廃処理量のデータは、見掛け比重換算して公表している筈です。
 同省が発表しているペーパーを細部まで読むと理解可能です。この様な点も背景にあるご様子ですが・。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん、ありがとうございます。
そのような運用がされていることも、聞いております。議論がおありのようですので、詳細はのちほど、ということで。

No.12430 【A-5】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-09-18 14:59:21 排出者

だいたいとか目分量とか見かけ比重とかそんなんでいいんでしょうか?
それではISOもゼロエミも官庁報告も経理も通らないと思いますが。
マテリアルフローを物流まで含めて把握するための管理票と理解していました。業者さんからは分別を求められているし、目分量でよいと言ってくれる取引業者もおりませんが。

回答に対するお礼・補足

排出者さん、再度のご登場ありがとうございました。
議論がおありのようですので、詳細はのちほど、ということで。

No.12431 【A-6】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-09-18 22:01:55 Dr.ゴミスキー

 マニフェスト用紙を何方が印刷するか不明ですが、注意書は願望です。私の理解では、行政が印刷していません。民民契約が前提です。

 行政解釈ですが、その判断基準は、環境省からの通知等でなく、事務執行する首長の有権解釈が最優先されます。(改正された地方自治法をご参照願います)

 多少、ご不満がある様子と察しますが、計量出来ない物をどの様に計量するのでしょうか。
 今回の質問のポイントは、この辺にあると思われますが・・。

 A−2の運び屋さんやA−3のy/uさんの回答が世間のとおり相場です。

 官庁(正確には、事務執行する首長に対する)報告は十分にパスしますので、強引に経理やISO等に結びつける方に無理があります。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん、再度のご登場ありがとうございます。

「注意書は願望」ですか? うーむ、そうですか。
私が少し思ったのは、私が質問文で書いた流れを見るとわかるように、この様式は施行規則に基づいているわけでして、でも施行規則本文ではなく様式の注意書というのは、果たして法的な拘束力があるのだろうかと。

排出者さんのおっしゃりたいことも、よくわかるのです。
マニフェストのルートから言って、まずは排出者が数量を書かなければならないが、しかし現実には排出時に正確な数量を把握することは困難であり、またきちんと処理業者側で計量して排出者にバックすれば現実にもあまり問題は起こらないわけなので、マニフェストに書く「数量」と、経理上の取引量あるいはISO上のパフォーマンスデータとして把握しなければならない「数量」は、性質が異なるものとして、私は質問当初から分けて考えています。
マニフェストは数量を正確に把握すること自体が目的ではなくて、やはり排出者が処理を確認することが最大の目的ですので、マニフェストに書く数量は必ずしも正確でなくてもよいという考え方はあり得るでしょうけど、そういう運用は少し置いておいて、私の質問は、あくまで法解釈上どうかということでお願いします。

行政の解釈は地方が最優先とのことですが、それはあくまで行政の中の話であって、司法がまた違うことを言うなんてこともあり得ますよね。これに関する判例とか、あるのでしょうか?

No.12442 【A-7】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-09-19 20:46:17 Dr.ゴミスキー

 まず、有権解釈の意味合いをご理解下さい。

 なお、「司法がまた違うことを言うなんてこともあり得ますよね。これに関する判例とか、あるのでしょうか?」ですが、立法、行政、司法の3権分立の基本原則から司法の判断が最優先されるは当然です。

 判例とは、一般的には最高裁判決を言う模様ですが、今回の質問内容(産廃の有権解釈)に関係する行政判断に対する最高裁や高裁や地裁の判例は皆無状態と理解しています。

 最近の事例では、次元が異なりますが、海外在留者の選挙権の行使に関する違憲判決があります。

 また、行政の不作為に対する住民訴訟は、地裁で勝訴しているケースもあるが、高裁では負けっているケースが多いです。





 

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん、度々のご登場ありがとうございます。

有権解釈=
「権限のある機関によって行われる法の解釈。拘束力をもつ。公権的解釈。」(大辞泉)

・・・とのことですが、この言葉は明確に定義付けられた言葉ではないようで、少しネットで検索しても、かなり定義に「ゆれ」がある言葉のようです。
辞書の意味を素直にとるなら、私自身は三権分立原理主義者(?)なところがあるので、司法機関以外にはありえんということになります。行政の解釈は、それなりの専門家が考えたことなので、判例がない場合の参考にはなるでしょうが、「有権解釈」と言われると、違うような気がします。もちろん「行政の中での有権解釈」という考え方はあるでしょうけど。

おそらくDr.ゴミスキーさん(もしかして行政の方ですか?)なりの「有権解釈」があるのだろうと思いますが、私がそれをうかがい知ることはできません。

私は法律に携わり始めてかれこれ7〜8年になりますが、判例を規範ということはあっても、有権解釈という言葉は恥ずかしながら今まで聞いたことがありませんでした。行政の役割が大きい環境法分野で使われているところを見ると、辞書の意味とは逆に、むしろ行政が(良くも悪くもいろいろな理由があって)積極的に使っている言葉なのかもしれませんね。

すみません、話がそれました。
とりあえず判例はないから、(地方自治法に従って)各都道府県の言うことを聞いておく、という理解でよいですか?

No.12489 【A-8】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-09-21 20:17:12 Dr.ゴミスキー

 私が「有権解釈」という言葉を使ったことには理由があります。

 現在、複数の省を相手に某法律の運用を巡り訴訟も含めて、激しい攻防を繰り広げている最中です。

 その攻防の際に知人が述べた言葉が「有権解釈」です。そして、この有権解釈の壁を乗り越えるための努力中のため、「有権解釈」という概念を紹介しました。

 三権分立に対する見解には同感です。しかし、法の運用(「有権解釈」の是非)で訴訟に持ち込み争う時間と費用は、私たちにありません。

 その辺を見込んでいるのか、某官庁の職員は、最後は裁判ですねと、平然と言い切っています。官僚は、強気な解釈で困っている国民を助けません。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキーさん、ありがとうございます。
行政の方ではなくて、行政とやりあっている方でしたか。私は県庁の役人とは半日ずっとケンカしてたことがあります。
何か、行政と関わりのある方だろうと、直感的に思いましたが。

「有権解釈」という言葉のもつ曖昧さが、実に行政にとっては都合がいいなぁと思います。環境分野では、法の解釈にしても運用にしても、行政が王様で、法解釈は司法の仕事だと認識していた私にとって、非常に違和感を覚えたところでした。

王様なら王様で、王様なりの責任を取ってくれるならよいのですが、あの人たちは肝心なときに自己保身に走ってすぐ逃げてしまうので、私はアテにしてません。でも上司や現場の人間はそういうことはよくわかっていなくて、「オレは行政に聞いてきた」と印籠のように振りかざすので、困ります。まさに「有権解釈」ですね。

朝メシを食うように裁判を起こすアメリカのような国なら、行政ももう少し緊張感を持ってやるのでしょうが、裁判所からお手紙が来ただけでびびってしまうのが日本人ですから、行政は余裕綽々ですね。

No.12770 【A-9】

Re:マニフェストに記載する「数量」について

2005-10-13 00:41:01 循(じゅん)

10月7日に報道機関各社から
「産廃の管理票制度、7割が法令違反 総務省調査、環境省に法周知勧告」
というような報道がありました。
記事ネタとなる勧告文が総務省の行政評価局のWEBサイトに掲載されています。
「産業廃棄物対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告(平成17.10.7)」
http://www.soumu.go.jp/hyouka/kohyo_f.htm

この勧告文の「3調査結果(2)管理票制度の運用の適正化」に参考になることが記載されていました。

21ページから「カ 管理票における廃棄物数量の表記が不十分な原因」においては、ここで議論されていた「数量の記載」について現場の状況と環境省の見解が記載されています。
また、総務省から環境省に対して次のような指摘がなされています。
「@ 都道府県等に対し、管理票制度の法定遵守事項及び排出事業者による産業廃棄物数量の管理票への未記載を防止する方法に係る周知・啓発の徹底について、所要の助言を行うこと。」

この勧告により環境省や自治体が講習会開催やマニュアル作成などを企画するかもしれませんね。

勧告文のうち、管理票にかかる一部分のみ引用して紹介しました。
全文をお読みいただくことをお勧めします。

(コメント時点でEICネットの国内ニュースに掲載されていません。総務省の報道資料にも掲載されていません。行政評価局サイトへの勧告文掲載のみです。調査報告書はWEB掲載していないようです。)

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)さん、ありがとうございました。
環境省は、いろいろ現場の問題を知っているから、不可能なものは仕方がないと、割り切った解釈をしていて、それに対して総務省が「ちゃんとやれ」とお尻を叩いている、といった状況でしょうか。(笑)
ただ、総務省も私の質問のようなケースではなくて、マニフェストを発行していないとか、もっとひどいケースについて指摘をしているようです。
某県(当方の地元ではありません)のローカルニュースでは、総務省の調査のサンプルが少ないとかで、「大して知らんくせに、ちょろっと見に来て何をえらそーなことを!」みたいな反感むき出しの、県庁のコメントが出てましたよ。(苦笑)

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