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環境Q&A

海岸等への漂着ごみの処理責任の所在について 

登録日: 2005年09月06日 最終回答日:2006年05月08日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.12227 2005-09-06 11:31:36 14th typhoon

大型台風が日本を直撃しておりますが、台風が去った後の海岸や港湾施設、漁港などに漂着したごみの処理責任は誰にあるのか教えてください。
回収から処理まで市町村に無料にて行なってもらえるのでしょうか?
また、明確な管理者がいる場合などはその者が責任を負うのでしょうか?
廃棄物処理法では一廃か産廃かで処理責任がことなりますが、漂着ごみでも明らかな産廃系がありますが、どのように処理するのがよいのでしょうか?
何か良い見解がありましたらお教えください。

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No.12239 【A-1】

Re:海岸等への漂着ごみの処理責任の所在について

2005-09-06 22:23:23 Dr.ゴミスキー

  「No.11928? 海岸に揚がった鯨の死体や海草ゴミの処理責任はだれに? 」をご参照下さい。

 お尋ねのヒントになると思います。

 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11928

No.12243 【A-2】

Re:海岸等への漂着ごみの処理責任の所在について

2005-09-07 10:46:42 君山銀針

上記の http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11928 の回答に加え...
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10171 のちしゃさんの回答によると、自治体で地域防災計画の中に災害時の廃棄物処理計画をすでに決めている場合もありますので、確認されてみては。

また、環境省は2005年6月に「水害廃棄物対策指針」http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=6839&hou_id=6059 を都道府県に通知し、水害発生前にあらかじめ「水害廃棄物処理計画」を策定しておくよう要請しています。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=10454&oversea=0
この指針では特に被害が甚大な水害については、都道府県や国が支援体制を整備することや、市町村が中長期的な「水害廃棄物処理進行管理計画」を作成した上で計画にもとづいて処理を行うとしています。

市町村が行う災害廃棄物処理は国庫補助対象となるそうです。
国土交通省離島関係施策http://www.mlit.go.jp/crd/chirit/sisaku.htm 
の 災害廃棄物処理事業情報 http://www.mlit.go.jp/crd/chirit/pdf/sisaku/ka-saigai.pdf
および上記の「水害廃棄物対策指針」

No.16391 【A-3】

Re:海岸等への漂着ごみの処理責任について

2006-05-08 20:32:45 池端強志 

海岸や港湾施設、漁港(以下海岸等という)に漂着したごみの処理責任についてですが、海岸法(昭和31・5・12 法律101号)第5条及び第37条の3によれば、海岸等の管理は当該海岸等の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとすると規定されており、また、同法第25条及び第37条の8には管理に要する費用の負担原則について規定されており、これらの条項から考えると、都道府県知事が漂着したごみのその処理について責任を持たなくてはならないものと考えられます。(ただし、災害等の場合は災害復旧事業費国庫負担法等の適用も考えられますが。)
海岸法の第1条の目的には「・・・海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とする。」とあり、海岸等の「管理」には、漂着ごみの処理による海岸の保全も含まれるものと解釈しますが、如何でしょうか。
しかしながら、漂着ごみ等による海岸線の散乱状況を考えると、県だけに財政的な面を任せるのではなく、国からのより多くの措置も必要ではないかと考えますが、如何でしょうか。

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