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環境Q&A

近所のマンションから汚染地下水が流れてきたら損害賠償できますか 

登録日: 2005年08月21日 最終回答日:2006年01月03日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.12036 2005-08-21 11:46:43 マンション管理組合役員

 私は、マンションの管理組合の役員をしているものです。
近くの工場跡地でマンション建設があり分譲されました。
そのマンションの敷地境界付近から高濃度に汚染した地下水が検出されました。
 もし、私が役員を勤めるマンションの方にその汚染した地下水がやって来てマンションの価格が下がれば、工場跡地のマンションに損害を請求できるのでしょうか?
できるとしたら誰にするのでしょうか?

 なお、工場跡地に建設したマンションのデベロッパーと購入者は土壌地下水汚染について金銭解決しています。

 よろしくお願いします。

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No.12046 【A-1】

Re:近所のマンションから汚染地下水が流れてきたら損害賠償できますか

2005-08-22 12:57:26 行政書士001

>
損害の発生に因果関係があり、相手の過失が立証できれば損害の賠償請求はできますが、
まず、汚水の滲出を停止させる請求をしないと、それから原因を特定することが必要です、下水管が壊れいるのであれば、相手の過失はないですよね。

No.14029 【A-2】

Re:近所のマンションから汚染地下水が流れてきたら損害賠償できますか

2006-01-03 09:21:28 宅建技術氏

> もし、私が役員を勤めるマンションの方にその汚染した地下水がやって来てマンションの価格が下がれば、工場跡地のマンションに損害を請求できるのでしょうか?

 地下水汚染によりマンション価格の低下という損害が、あなたの住むマンションの方に現実に起きているわけですから、損害額を明確にすれば損害を請求できると思います。

>できるとしたら誰にするのでしょうか?
 土壌汚染対策法からみて、現状の土地所有者になります。ですから汚染地下水の原因となっているマンションの管理組合法人に請求することになるでしょう。

> なお、工場跡地に建設したマンションのデベロッパーと購入者は土壌地下水汚染について金銭解決しています。
 マンション購入者がデベロッパーからお金をもらっているのなら、マンション購入者から損害賠償する理由が強まります。

また、地下水汚染原因者は過失が無くても損害賠償の責任を負わなければなりません。


http://www.re-words.net/sub.php?n=890

地下水汚染の無過失責任 
 水質汚濁防止法では、特定の有害物質を含む水の排出や地下への浸透により、人の生命・身体に損害を与えた場合には、事業者に過失がない場合であっても、事業者に損害賠償の責任を負わせることとしている(水質汚濁防止法第19条〜第20条の3)。

 この無過失責任を定めた規定が適用される場面としては、有害物質を使用する工場・事業場が有害物質を含む水を公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)に排出した場合と、地下に浸透させた場合がありうるが、公共用水域への水の排出により健康被害が発生する状況は今日ではほとんどないと考えられるので、主に地下への浸透により地下水が汚染された状況においてこの無過失責任の規定が実際に適用されると考えることができる。

 この水質汚濁防止法の無過失責任の規定において重要な点は次の通りである。

1)略

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