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環境Q&A

タイヤの処分について 

登録日: 2005年06月07日 最終回答日:2005年06月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10854 2005-06-07 11:19:33 初心者

廃タイヤの処分について教えて下さい。タイヤ販売店に廃タイヤの処理料を払ったが、販売店がそのタイヤを再利用(中古販売、自ら使用等)した場合、排出事業者は廃棄法上、罰則を受けないのでしょうか?その販売店は全部の廃タイヤを再利用しているのではなく、ごく一部のみ再利用して残りは適正に業者へ収集処理委託しています。どうか教えて下さい。

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No.10887 【A-1】

Re:タイヤの処分について

2005-06-09 16:53:39 素人

商習慣に伴う「下取り行為」について、収集運搬業の許可は不要である。当然のことながら
下取りを行った業者は、自社の産業廃棄物として適正
な処理を行う必要がある(環整128号)。但しその引き
取る物が廃棄物の場合であり、かつ無償での引取に限定
しています。
私はこの事例は下取りに該当するものと考えます。
この場合無償と条件ですが、通常廃棄物を下取り費用は
新製品の価格に内部化されているので、この無償という
のは、廃棄物処理業に抵触させないための余り意味の
ない言葉だと考えます。最近はこの下取りの適用が
増えて、もし廃棄物処理業の許可が必要であるとす
るならば、日本国中廃棄物処理業者であふれてしまいま
す。結論は「初心者」さんは排出事業者ではなく、
排出事業者は「タイヤ販売店」でなんの責任もないと
考えます。このサイトをKEY WORD「商習慣」「下取り」で検索すればたくさん事例がでてきます。

No.10891 【A-2】

Re:タイヤの処分について

2005-06-09 18:48:37 リサ子


推測ですが(推測を前提に論じることをご了承下さい)

タイヤを製造販売している事業者は、環境省から広域認定を受けていると思います
広域認定とは、全国から回収し再資源化する収集運搬処理業の許可を受けることです
広域認定の中で、タイヤ販売店さんは収集窓口に登録されます

再資源化の方法として、リユースやリサイクルがありますが
タイヤ販売店さんが行っているのはリユースになります
広域認定で、タイヤ販売店がリユースすることの許可があるかどうかです
許可がなければ違反になると思います

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