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環境Q&A

産業廃棄物の最終処分業者との契約 

登録日: 2005年05月17日 最終回答日:2005年05月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10593 2005-05-17 06:41:03 maro

排出事業者の立場から質問させていただきます。「廃掃法の委託基準」の項を読んでいて疑問が湧いてきました。産業廃棄物の委託処理をする場合、収集運搬業者、中間処分業者に加えて、最終処分業者とも、別途契約を結ぶ必要がありますか?例えば、中間処分業者が弊社のゴミだけを個別に処理して、最終処分場に持っていくとは限らず、数社のゴミをまとめて焼却処分した場合の焼却灰を埋立処分する場合には、量を特定することが困難と思われます。また、中間処分場でリサイクルできるものと処分するものに分別する場合なども、最終処分場や量を特定することが難しいと思われますが、皆様はどうされていますか?

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No.10599 【A-1】

Re:産業廃棄物の最終処分業者との契約

2005-05-18 10:35:04 こてつ

 「貴社の産業廃棄物は、中間処理を経て最終処分される」場合と考えてよろしいでしょうか?であれば、最終処分場との直接契約は不要です。

 貴社より排出された廃棄物は「中間処理」されますので、この時点で性状、形状等(場合によっては産業廃棄物の種類)が変わります。これらの廃棄物は「中間処理」という事業活動によって発生する廃棄物と解釈されますので、これらの排出事業者は中間処理業者となるためです。

 ただし、排出事業者と中間処理業者との委託契約書上及びマニフェスト上では最終処分予定先を記載する必要があります。
 又、中間処理業者は二次マニフェスト(中間処理により生じた廃棄物の処理伝票)とともに、一次マニフェスト(排出事業者発行したもの)E票を最終処分業者に送付し最終処分確認を受ける必要があります。このときのE票は中間処理業者から排出事業者に送付されます。

回答に対するお礼・補足

こてつ 様
分かりやすく、教えていただき有難うございます。委託契約書、マニフェストの点検をしてみます。

No.10601 【A-2】

Re:産業廃棄物の最終処分業者との契約

2005-05-18 13:13:49 東京都 / ちしゃ

こてつさんの補足ですが、中間処理業者と契約する場合でも、最終処分地が未定のままで契約することはできません。

参考 埼玉県 廃棄物処理法 よくある質問
Q4 中間処理後に運搬する最終処分場が未定の場合には、どうしたらよいですか?
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BQ00/shidou/faq/faq.htm#マニフェスト・委託契約関係

なお、最終処分の確認については下記の情報が役立つと思います。

東京都産業廃棄物適正処理の手引 「 産業廃棄物Q&A集 処理の委託編」

Q11  処理業者に焼却等の中間処理を委託する場合,排出事業者の処理責任は,中間処理後物が最終処分される段階まで及ぶと考えられるのか?
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/itakuq.htm#q1

「産業廃棄物Q&A 契約書編」
Q11 最終処分について記載すべき事項は何か。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/moderu.htm#q11

愛知県 .産業廃棄物の処理を委託する事業者の方へ
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/hourei/jyorei-2/jigyou/jigyou1.html

宮城県廃棄物処理委託契約の流れ
http://www.pref.miyagi.jp/haitai/syori/panf_200501_p4-5.pdf

回答に対するお礼・補足

ちしゃ 様
多くのHPを教えていただき、有難うございます。
参考にさせていただきます。本当に有難うございました。

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