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環境Q&A

マニフェストについて 

登録日: 2005年04月29日 最終回答日:2005年05月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10461 2005-04-29 11:34:53 ひろ

産廃関係業務に携わって間もない者ですが、マニフェストの様式は省令で決まっており、市販もされております。ここで1つ質問なのですが、マニフェストの様式を購入せず、自分のPCでエクセル等で作成し、運用しても問題はないのでしょうか。それとも、自身での様式作成は偽造等とみなされ、好ましくなく、購入すべきなのでしょうか。

また、土壌汚染対策法で運用されている汚染土管理票についても、指定支援法人で基金を目的として販売されておりますが、これについても同様に購入すべきなのか、それとも自身で様式を作成し、運用することが可能なのか教えていただけますでしょうか。あまりそのあたりは法律には書いていないような気がしてます。

すみませんが、宜しくお願いします。

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No.10469 【A-1】

Re:マニフェストについて

2005-05-01 12:27:11 万田力

 無視するつもりでしたが、どなたも助言なさらないので、苦言を添えて一言。
 この環境Q&Aでも、「マニフェスト」をキーワードに検索すれば疑問の答えを得ることは容易なはずです。例えば
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10243
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8006
 即ち、規則で定められた様式に従い、産業廃棄物協会等がユーザーに使いやすい形で販売しているものが、世に言うマニフェストですが、法的には自作(手書き)でも何ら問題はありません。
 お困りのようですが、回答する人も善意で答えているわけですので、同じような質問に何度も答えるのは嫌になります。
 なお、土壌汚染対策法で指定支援法人が基金を目的として販売、運用している汚染土管理票は市販されているものを使用した方が良いかと言うのは法の解釈とは別の次元の問題です。
 初心者であればあるほど、同じ疑問を持って質問した人は過去に多数いるはずですので、何でもすぐに質問という姿勢は改められた方が良いと思います。

No.10475 【A-2】

かえって面倒くさいと思いますが

2005-05-02 13:10:31 こてつ

万田力さんのおっしゃるとうり、自分で作成してもかまわないようです。ただし、この場合は廃掃法施行規則第8条の21第1、2項、様式第2号の6に合わせなければなりません。

実際に使用する場合のことを考えると、運搬時、処分時、それぞれの業者さんがサインするのに、いちいちカーボン紙あてたり、コピーとったりして複写するのに手間がかかったりすると思います。

また、処理業者側でも通常のマニフェストを要求してくる業者がほとんどだと思いますので、事前に処理業者と打合せが必要ではないでしょうか。

土壌マニフェストについては、指定区域外については土壌受け入れ業者の指定様式(私製のもの)を使用することが多いと思います。
なお私見ですが、指定区域内のものについては、土壌環境センターの汚染土管理票が必要ではないかと思います。指定区域台帳などですべて公になっている以上、下手なことはできないと思います。

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