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環境Q&A

浄化槽について 

登録日: 2005年04月21日 最終回答日:2005年04月22日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.10359 2005-04-21 12:17:35 ねこ丸

施設の維持管理を委託した業者(浄化槽清掃の許可、収集運搬の許可を受けていない)が浄化槽清掃の許可を受けたものに浄化槽清掃を再委託することは可能か?また、浄化槽清掃の許可を受けたものが収集運搬の許可を持っていない場合、収集運搬の許可を持ったものに収集運搬の再委託することは可能か?

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No.10360 【A-1】

Re:浄化槽について

2005-04-21 06:29:33 aqua-play

廃掃法には商法的な契約・委託についてはないので
廃掃法・浄化槽法の許可を受けたものが適正に処分すれ
ば問題ない、だだ契約・委託については双方了解の上行


「浄化槽清掃の許可を受けたものが収集運搬の許可を持
っていない場合」

収集運搬の許可が無いと浄化槽清掃の許可受けられない
と思います


No.10381 【A-2】

Re:浄化槽について

2005-04-22 14:28:50 ごみごみマン

>施設の維持管理を委託した業者(浄化槽清掃の許可、収集運搬の許可を受けていない)が浄化槽清掃の許可を受けたものに浄化槽清掃を再委託することは可能か?

 浄化槽の清掃は、浄化槽管理者が技術上の基準に沿って行うか、浄化槽清掃業の許可業者に委託することになっています。
 浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者、占有者その他のもので当該浄化槽の管理について権原を有するものとなっており、権原を有するとは、「民法第25条に規定する管理行為をすることができる法律上の地位にあるもの」ということらしいです。
 今回の維持管理会社は浄化槽清掃業の許可を持っていないので、そもそも浄化槽の清掃業務を受託できません。


>また、浄化槽清掃の許可を受けたものが収集運搬の許可を持っていない場合、収集運搬の許可を持ったものに収集運搬の再委託することは可能か?

 収集運搬の許可を持っていない場合、そもそも収集運搬の受託はできませんから、再委託もできません。




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