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環境Q&A

マニフェストのE票の紛失。。。 

登録日: 2005年04月13日 最終回答日:2005年04月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10243 2005-04-13 08:35:08 環境っ子

事業所に於いて14001初めての導入で環境担当になり1年が経ちました。
手探り状態でなかなかたいへんです。
排出事業者ですがマニフェストE票を紛失したようで探してもでてきません。A票、B2票、D票はあり、処理業者は送付したといってます。処理は完了済みです。
処理日から210日も過ぎてしまってます。
会社および私は罰則の対象になるのでしょうか。毎日が不安で眠れません。

総件数 6 件  page 1/1   

No.10246 【A-1】

Re:マニフェストのE票の紛失。。。

2005-04-13 10:50:09 環境東

>事業所に於いて14001初めての導入で環境担当になり1年が経ちました。
>手探り状態でなかなかたいへんです。
>排出事業者ですがマニフェストE票を紛失したようで探してもでてきません。A票、B2票、D票はあり、処理業者は送付したといってます。処理は完了済みです。
>処理日から210日も過ぎてしまってます。
>会社および私は罰則の対象になるのでしょうか。毎日が不安で眠れません。
>
マニフェストE票(排出)は、排出した産業廃棄物が最終処理(埋立て等)されたことを確認するために中間処理業者から受け取るのです。中間処理業者は、最終処分場からD票(中間)を受け取ってE票(排出)に記入してあなたに提出しているはずなのです。(E票が手元にないので確かに提出したかは、確認できない。)
そこで対策ですが、中間処理業者にC票(排出)をコピーしてもらいCを修正してEとし「最終処分を終了した旨」を記入してもらいE票(排出)として再度提出してもらったらどうですか。 法律の趣旨は、最終処分を終了している事を確認することですからそれで目的を達しているし、しかも書類として残る事になります。中間処理業者に相談してください。
また、罰則ですが法第29条第5項の保存義務違反です。50万円以下の罰金です。とにかく大事なのは、最終処分されていることを確認する事です。

回答に対するお礼・補足

ご指導ありがとうございました。
環境東さんのようにコピーをいただきました。
6月内部監査、7月2004移行外部審査等ありますががんばります。

No.10250 【A-2】

Re:マニフェストのE票の紛失。。。

2005-04-13 15:31:16 素人

全然別な角度で意見を述べます。
E票は二次マニフェストを第二排出事業者(中間処理
業者)が発行しなければ、E票は戻りません。
例えば中間処理後に有償売却した金属くずについては
E票はでません。中間処理業者と協議してその場合も
E票をD票と一緒に返すようにすれば戻ります。弊社もこの運用をとっています。この場合の最終処分の
確認は契約書に記載されている金属商に引渡したとき
になります。

回答に対するお礼・補足

ご指導ありがとうございます。
>例えば中間処理後に有償売却した金属くずについては
E票はでません。
そうですよね、以降の同じ処理分はきちっと返ってきてます。
管理はしっかりしていきたいと思います。

No.10259 【A-3】

Re:マニフェストのE票の紛失。。。

2005-04-14 12:16:33 東京都 / サラリーマン

環境東さんの回答とおりと思います。
アドバイスですが、困った時は行政に相談することです。
新たに環境担当となられたとのこと、率直にこのたび担当となって活動している、こういった困ったことがある。どうしたらいいか?とお話したらいいと思います。
実は私もそんなことを質問して、環境東さんが書かれたようなことの指導を受けました。



回答に対するお礼・補足

ご指導ありがとうございました。
一番苦手な行政に問い合わせ。
良くない事ほど聞きにくいですね。
なんでも相談できればいいのですが。

No.10279 【A-4】

Re:マニフェストのE票の紛失。。。

2005-04-15 13:38:01 一担当者

似たようなことは経験ありますが、正しいかどうかは別として私の対応をちょっと。

・マニフェストを書き損じとして再発行し、書き損じ側、再発行側の備考欄に互いの管理番号と「E票紛失のため再発行」と記入。
・発行済みのA〜D票を回収して交換、回収したマニフェストは「再発行のため無効」などと表示して別保管。
・トラブル対応の履歴として経緯を書いた文書を作成、保管。

今のところ問題にはなっていないようです。ただ、この分は必ず2次マニフェストまで確認し、コピーなど保管しておくことを勧めます。

No.10291 【A-5】

Re:マニフェストのE票の紛失。。。

2005-04-15 21:43:58 万田力

 皆さん、B票とかE票とかにこだわっておられますが、法は写しの保管を義務づけているだけで、B票とかE票というのは、産業廃棄物協会が便宜上写しも同時に作成できるようにして販売しているマニフェストで、排出事業者用とか収集運搬業者用の区別をするために付けている符牒に過ぎません。
 従って紛失したから再発行なんて無駄な行為で、同一内容の物は各段階で複数あるはずですので、正常に処分されて、ただE票を紛失しただけであるなら、そのコピーを調達して保管していれば、何ら問題は無いはずです。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8006

 因みに、ここで回答しているマタカとは、故あってバンドル名を変えた小生です。

回答に対するお礼・補足

ご指導ありがとうございます
最終処分業者は排出業者へ返却するE票のコピーを保存しているものなんでしょうか?

No.10322 【A-6】

Re:マニフェストのE票の紛失。。。

2005-04-18 20:59:44 万田力

>最終処分業者は排出業者へ返却するE票のコピーを保存しているものなんでしょうか?

 E票のコピーは無いでしょうが、E票はカーボン複写で作られていますので、同じものがどこかにある(即ちC1票は全く同じ内容)はずです。
 法は、写しの保存を求めているだけですので、C1票のコピーを入手すれば法の求める事項は満足していることになると思います。
 先にも述べたとおり、A票、B1票、B2票……E票と言うのは産業廃棄物協会が市販しているマニフェストが何処に保管されるべきものかを識別するための符牒にすぎないと言うことです。(コピーが写しの偽造ではないかと疑われたときは、E票の場合でも言えることですが、C1票と照合すればよいことで、そのために「写しの保存」が義務付けされていると言うことでは無いでしょうか?)

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