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環境Q&A

中和処理後の処理水の放流について 

登録日: 2005年03月31日 最終回答日:2005年04月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10128 2005-03-31 05:24:19 papapa

産廃(廃アルカリ)の処理委託にあたり、許可業者と産廃契約を締結する事になりました。
廃掃法により最終処分方法の記載が義務付けられていますが、中間処理として中和処理をし処理水を下水道へ放流する場合、最終処分方法として『下水道へ放流』と記載する必要があるのでしょうか?

記載すれば問題ないのかもしれませんが、廃掃法的には必要なのでしょうか?ご存知の方がいましたら、ご教授願います。

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No.10149 【A-1】

Re:中和処理後の処理水の放流について

2005-04-01 13:55:48 こてつ

以前某県庁に確認したことがります。
「酸、アルカリの中和処理や廃油(スラッジ分含まないもの)の焼却については、残渣物は発生しないものとされていますので、最終処分先は記入しない」というものでした。

No.10158 【A-2】

Re:中和処理後の処理水の放流について

2005-04-02 11:30:15 papa

中和だけで下水道へ放流できるような性状のものをわざわざ処理費をかけて委託するということはすこしおかしいと思います。下水道放流でも水質汚濁防止法と同じ基準で有害物質の規制があります。廃酸廃アルカリの処理施設は下水道法でも直罰規制対象施設です。
したがって、処理後の発生残さがない処理はありえないので、そういう業者はどこかごまかしがあると思います。
管理票記載方法の検討以前に御社の委託予定廃棄物性状と処理業者を処理施設所在地の下水道担当部局へお問い合わせてご確認いただいたほうがいいと思います。
違法な下水道投入を行っているとすれば御社も排出事業者責任を問われるかもしれません。



No.10162 【A-3】

Re:中和処理後の処理水の放流について

2005-04-04 09:24:27 こてつ

すいません。言葉がちょっとたらなかったようです。
たしかにpapaさんのおっしゃるとおりです。でも、廃掃法上の最終処分方法には下水道放流は入りません。また、残渣が出ないというのも法令上の解釈です。

>処理後の発生残さがない処理はありえないので、そういう業者はどこかごまかしがあると思います。

中和しても多くの場合スラッジは発生しますので、中間処理場では当然凝集沈殿、脱水等をしてから放流しています。ごまかしてなんかしていないですよ。

>中和だけで下水道へ放流できるような性状のものをわざわざ処理費をかけて委託するということはすこしおかしいと思います

ちょっときつい言い方ですね。中和設備を持っていない事業者もたくさんいるんですよ。それに、改修工事や余剰在庫の処分等仕方のない場合も多いと思います。

No.10182 【A-4】

Re:中間処理後の廃棄物

2005-04-05 23:20:40 JK

中間処理後の廃棄物にばいじんが含まれないように、わずかばかりの発生であれば清掃から発生するとしてもいいような気がします。
汚泥脱水後も中間処理後の廃棄物としては汚泥であり、絞った水は廃棄物にはカウントしません。
廃酸廃アルカリも同様だと思います。

回答に対するお礼・補足

御礼が遅くなりましたが、適切なご回答ありがとうございました。

No.10194 【A-5】

Re:中和処理後の処理水の放流について

2005-04-06 21:16:08 万田力

>ちょっときつい言い方ですね。中和設備を持っていない事業者もたくさんいるんですよ。それに、改修工事や余剰在庫の処分等仕方のない場合も多いと思います。

 濃硫酸の中和のように危険を伴ったり、有害物質を含有している物質の中和ならともかく、中和だけなら簡単な事です。
 量が多ければ設備を作れば良いし、少ないなら手作業でもできます。(量が多くて施設のメンテナンスで処理できないときにどうするか?という質問では無いですよネ)
 中和後にスラッジが生成するなら、そのスラッジの処理を委託すれは良いことで、単なる中和だけを外部委託すると言う感覚は、現今の厳しい経済情勢から理解できません。
 中和するだけで済むことを処理業者に委託するような企業であるなら、その企業の前途はお先真っ暗だと思います。

No.10197 【A-6】

Re:中和処理後の処理水の放流について

2005-04-07 11:51:38 こてつ

>量が多ければ設備を作れば良いし、少ないなら手作業でもできます。(量が多くて施設のメンテナンスで処理できないときにどうするか?という質問では無いですよネ)

すいません、私の頭の中ではまさしくその場合を想定していました。定常的な廃水ではありませんでした。というのも、取引先で廃アルカリを発生する業者は、そのほとんどがメンテナンスの際などの不定期に多量に発生する廃液がほとんどだからです。

いずれにしても、産廃を発生する業者は何らかの事情があるということを言いたかったのです。おさわがせしました

回答に対するお礼・補足

御礼が遅くなりましたが、適切なご回答の上 何度もフォロー頂きありがとうございました。

>処理後の発生残さがない処理はありえないので、そういう業者はどこかごまかしがある

>中和するだけで済むことを処理業者に委託するような企業であるなら、その企業の前途はお先真っ暗

残さがない廃アルカリも当然あり、諸事情により産廃処理しなければならない事もあるのです。
憶測だけでこんな事を言わないでもらいたいものです。まして、質問に対する回答もないわけで・・・。
ちなみに処理委託先の産廃業者は適正処理(スラッジが発生する場合は凝集沈殿、脱水等)をしております。

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