一般財団法人環境イノベーション情報機構
コンクリートがらの処理とマニフェストの交付について
登録日: 2004年05月19日 最終回答日:2004年05月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.5941 2004-05-19 16:26:10 エコ太郎
移動式のコンクリート破砕機を利用してコンクリートがらを破砕する場合、元請け業者の取るべき措置を教えてください。
ケース1 コンクリートがらを工事区域内で破砕し、再生砕石として持ち出す場合
@移動式破砕機を持ち込んだ協力業者(業許可を有しています。)を利用するとき、契約方法は、廃棄物処理法で言われる委託契約書が必要でしょうか?
Aこの場合、マニフェストの交付(運搬は無く、処理のみ記録)のは必要でしょうか?
B一度、有価物となった『再生砕石』の持ち出しには、マニフェストの交付が必要でしょうか?
ケース2 これらの再生砕石を同じ工事で自ら利用する場合
ケース1の@、Aについても同様に必要でしょうか?
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No.5960 【A-1】
Re:コンクリートがらの処理とマニフェストの交付について
2004-05-20 20:54:40 マタカ (
廃棄物の処理を委託するのですから、当然契約は必要です。
>Aこの場合、マニフェストの交付(運搬は無く、処理のみ記録)のは必要でしょうか?
同様にマニフェストも必要です。
なお、構内横持ち運搬も収集運搬の許可が必要とされていますので、自ら運搬するのではなく第三者に運搬を委託する場合は、運搬に関しても契約とマニフェストの交付が必要となります。
>B一度、有価物となった『再生砕石』の持ち出しには、マニフェストの交付が必要でしょうか?
一度有価物となったとしても、もっと値上がりするかもしれないと思ってストックしているうちに、思惑がはずれて処分費が必要となればそれは廃棄物です。
廃棄物であれば当然マニフェストの交付が必要となります。
>ケース2 これらの再生砕石を同じ工事で自ら利用する場合
> ケース1の@、Aについても同様に必要でしょうか?
何を聞きたいのかよく分かりません。
自ら処理(利用)する場合は契約は必要ありません。(契約書の当事者甲と乙が同一人格になり、契約の意味をなしません。)
また、業の許可が必要となるのは他人の廃棄物を処理するときですから、自らの廃棄物を処理するのには業の許可は不要ですが、移動式であろうと破砕施設(ここでいう「破砕施設」とは、破砕する施設ではなく、法に定められている規模用件を備えた「産業廃棄物処理施設である破砕施設」です。)の設置には許可が必要となります。
なお、他人に有償で売却できないものは自ら利用には該当せず廃棄物の処理と見なされますが、同一工事現場内で路盤材等に利用するのは廃棄物処理とは見なさないなど、いろいろな運用がなされていますので、具体的に説明をして行政に判断してもらうのがよいと思います。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございました。質問の言葉が足りなくて質問が綾は梁ものとなってしまいました。ケース2は、元請業者(廃棄物処理法で言う排出責任者)が破砕機械をリースで借りてきて、管理のみを行い、実際の作業は業許可の持たない協力業者依頼する。と言ったケースは廃棄物処理法上、可能か伺いたかったのです。可能な場合には、マニフェストの問題は無くなるものと思っています。
No.5978 【A-2】
Re:コンクリートがらの処理とマニフェストの交付について
2004-05-21 18:38:08 マタカ (
背景を整理して単純化して考えるとよく分かります。
施設の所有権などに関係なく、実際に廃棄物を処理するのは誰でしょうか?
元請けの従業員なら自社処分になりますが、協力業者(の従業員)は他人ですから、協力業者にしてみれば他人の産業廃棄物を処理することになり、中間処理業の許可が必要となります。
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