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環境Q&A

同一会社内の廃液の移送について 

登録日: 2004年03月31日 最終回答日:2004年03月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5484 2004-03-31 11:37:42 Ksuke

 山奥のA工場でかなり高濃度の食塩水の廃液が週に1,2m3ぐらい出るとします。排出基準上はそのまま川に放流しても問題なさそうなのですが、環境への負荷が大きそうなので同じ会社の所有する海辺のB工場に陸路輸送し、海に放流したいと思います。
 この場合B工場は産廃処理業者としての許可が必要になるのでしょうか?

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No.5486 【A-1】

Re:同一会社内の廃液の移送について

2004-03-31 15:55:42 神奈川県 / 法律は難しい

 食塩水の廃液が産廃に当たるのか否かが判りませんが、仮に産廃であったとしても、同じ会社の所有工場であれば許可は要りません。
 ただ、廃掃法で定められている保管時や収集運搬時の注意等は遵守しなければなりません。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。 

No.5487 【A-2】

Re:同一会社内の廃液の移送について

2004-03-31 16:11:43 神奈川県 / 法律は難しい

補足ですが、B工場内に常駐する別会社が処理を請け負う場合は、その別会社は処分業の許可が必要となりますので、念のため。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。別会社ではないので問題無いと思います。
ところで 1.B工場から(基準値をクリアしていることの最終確認をした上で)直接海に流す場合と、2.B工場の排水処理施設に流す場合  で扱いは変わるでしょうか?

No.5492 【A-3】

Re:同一会社内の廃液の移送について

2004-03-31 18:15:40 少し知っている人

廃棄物処理法か水質汚濁防止法かどちらが優先するかという議論です。水質汚濁防止法は廃棄物処理法の特別法であって、一般的に、汚水が廃棄物(一旦タンク等に貯められた場合)である場合、pHに関係なく汚水は廃酸や廃アルカリに該当しますが、通常の放流形態で排水を河川に排出する場合には水質汚濁防止法が適用されるため、廃酸等の河川への不法投棄には該当しません。中には汚水が排水基準に適合している以上は廃棄物ではないと言う方もおられますが、例えば、排水基準に適合している汚水をドラム缶に入れて、橋の上から河川にドボドボ流す行為は、明らかに廃棄物処理法の不法投棄に該当します。また、水質汚濁防止法の適用を受けている事業場(水質汚濁防止法では、一定規模以上の排水を放流する一定の業種が特定事業場として排水基準がかかります。)は特別法の同法がかかり、適用を受けない小規模事業場などは、廃棄物処理法がかかると言う方もおられますが、これも法の比例原則から見て、水質汚濁防止法の規制をかけていないところを、より厳しく廃棄物処理法がかかるとはできません。しかしながら、汚水を海に垂れ流していて、廃棄物処理法違反で実際に検挙された事例もあります。要は、通常の放流形態をとっているか、汚水がもはや水とは言えないSSを含んでいるものか、油を含んだものか等で判断されます。この辺は都道府県でも明確な回答をできないところもあります。不法投棄は直罰であることを踏まえると、海の場合は海上保安庁が直接検挙するなどのこともあり注意が必要です。海や川に廃液を流す行為が廃棄物処理法で規制を受けることがあり得ることも考えておく必要があります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。該当地域の都道府県の環境課に相談してみようと思います。

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