特別管理産業廃棄物管理委託契約書
登録日: 2009年05月12日 最終回答日:2009年05月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.32082 2009-05-12 11:01:15 ZWlc45a PCB
A(弊社)とB(旧保管事業者)は平成17年にタイトルの契約書を結び、トランスを倉庫に入れました。その後Bが破綻しC(現保管事業者)が承継しました。当時の担当者が既にいないため今もめております。理由は契約を結ぶ時、AはBから委託料(保管管理+廃棄処理費)1千万円を預りました。それをCの現担当者は、倉庫賃料とJESCO処理料金を含めた金額であり、全て乙が最後までやるべきだと主張します。しかし、PCB特別措置法から見て、処理は保管事業者が行うべきで、違反になります。弊社は1千万円から倉庫賃料(未払い2年分)を引いて返却するべき交渉しておりますが、相手(C)は頑として受け付けません。Cは「1千万円をどう使うかはAの自由である。倉庫賃料も1千万円から受取ればよい。しかし、最終処分費に減が生じたらAで負担するべきだ」と主張します。倉庫賃料を引くと約3年でゼロ円になります。当時はJESCOの稼動は順調で3年ぐらいで処理できると踏んでいました。A(弊社)の要望は@管理委託契約書を破棄し新たに倉庫転貸借契約書を結ぶA未入金の2年間を含めて今後の倉庫賃料をもらうB1千万円を返却する です。当時の双方の担当者の無知によるところ大ですが、何か良い案がありましたら教えてください。
No.32085 【A-1】
もう少しわかりやすくしてください
2009-05-12 13:40:26 たる吉 (ZWl47e
A社:倉庫業者
B社:保管事業者(旧排出事業者):破綻
C社:Bの承継者(現排出事業者)
@H17年度に3年間の保管管理契約を行った。(2年分未払い)
AA社はB社から1千万円預かった(倉庫費用+管理費用+処理費用)。
BB社が破綻し、C社が承継した。
C現C社の担当者は、「1千万円をどう使うかはA社の自由である。倉庫賃料も1千万円から受取ればよい。処分費用が足りなくともA社で負担するべきだ」と主張している。
DA社担当者は、「@管理委託契約書を破棄し、新たに倉庫転貸借契約書を結び、未入金の2年間を含めてこれまでと今後の倉庫賃料を貰い、1千万円を返却する。」と主張している。
質問:どうやったら解決しますか?
回答に対するお礼・補足
返信ありがとうございました。大体その通りですが、
@3年間ではなくて廃棄処理可能となる日まで、です。またH17年〜18年の倉庫賃料は、別途、一括してA(弊社)はBから受取り済みです。
しかし、H19年以降は、受け取っていません。(2年分=180万)ただ、弊社の担当者が忘れていたか、請求していません。社員がよく代わるので引継ぎがされていなかった(推測)。私になってから、H21年2月、発見しました。それから、もめています。
参照願います→「管理委託契約書」の中に書かれてある文です。
(保管管理と廃棄処理)第1条 甲(B)は乙(A)に対して、平成17年○月×日以降PCB廃棄物の廃棄処理が可能となる迄PCB廃棄物の保管管理と廃棄処理を委託し乙(A)はこれを受託する。
(委託料)第2条 甲(B)は前条保管管理と廃棄処理に要する委託料として金1千万円を乙(A)に支払うものとする。2.乙(A)は本契約に定める業務の遂行にあたり前項に定める委託料とに増減が生じることがあっても、その責任でかかる費用の負担を行うものとする。以上、そのままです。AとCで平行線が続いていますが、A(弊社)としては今の「管理委託契約書」は法律違反になるということのため、新たに貸倉庫転貸借契約書を結ぶことが第一です。しかし、Cは頑として受け付けません。受け付けさせる方法がありましたら教えてください。
No.32089 【A-2】
もう一度確認します
2009-05-12 17:53:11 たる吉 (ZWl47e
もしも、AであればPCB処理特別措置法で禁止されている「PCB廃棄物の譲渡」に該当していると思います。
尚、倉庫賃借、保管管理、代理支払の委託は法律違反の契約ではないと考えます。
が、費用の支払いについてはこの掲示板の範疇を越えています。
弁護士などにご相談されるしかないでしょう。
個人的な意見ですが、倉庫賃借料は別の話であるのであればC社は年90万円は支払い続けて、あらかじめ期限を決めていなければ契約にのっとり、1000万円の中から処理と管理を行っていかなければならないのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
返信ありがとうございます。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書はCが自前で作成し提出しています。これは問題ありません。A(弊社)は譲り受けとは関係ありませんが、Cは保管および処理をA(弊社)に一括して投げているとおもわれます。倉庫賃料を払わないといえばそれまでですが、処理自体はなんとしてもC(承継者)がやることを納得させたいのですが、営業相手先でもあるので、裁判とかは最終手段です。ただ、弊社が罰則の対象になるのは避けたいです。
No.32094 【A-3】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書
2009-05-12 20:09:03 たる吉 (ZWl47e
>PCB特別措置法から見て、処理は保管事業者が行うべきで、違反になります。
なぜ、そう思われるのでしょう。
違反している判断される根拠条文は具体的にどの部分でしょうか?
私から見れば、CはAに処理費用の支払い及び廃棄物管理代行を委託しているようにしか見えません。
No.32099 【A-4】
ただの思いつきですが
2009-05-13 00:19:01 ふみ (ZWl6b2b
あらかじめ書きますが、信用しないでください。
「民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
により、原契約は排出事業者による委託基準違反があるので無効と主張します。...@
民法上の事務管理として倉庫を貸し続けていたと主張します。...A
民法上の事務管理に係る費用償還を請求し、預かり金から取り置きます。...B
Aは民法第699条のため無理スジかもしれませんね。
回答に対するお礼・補足
法的には「廃掃法」の委託基準違反や無許可営業の問題です。A(弊社)には倉庫業の許可はありません。Aは単に倉庫をそのオーナーから借りて、保管事業者に転貸をしていればいいのに、社長の命令でより利益を得るため、保管管理や最終処理までを承諾し、やっていることが違反です。PCBという危険物を保管するところは簡単には見つかりません。そのようなスキマ産業を見つけたことはエライですが、処罰対象となることは避けたい。結局のところ、どうしたら、H17年に無知のため結んだ「管理委託契約」を破棄し新たに貸倉庫転貸借契約書にもっていけるか、の方策を教えてください。C(現保管事業者)にとってみたら、今のままが最後までAみ面倒をみさせる契約なので当然固辞します。しかし、A(弊社)が最終処理までおこなうことは明らかにできない、つまり、違反であることをわからせなければなりません。しかしCはあくまでH17年の契約を楯に頑なです。
No.32104 【A-5】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書
2009-05-13 10:13:50 たる吉 (ZWl47e
保管管理、処理費用の支払い及びJESCOとの調整、マニフェスト発行代理が委託基準違反や無許可営業に該当するのでしょうか?
No.32132 【A-6】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書
2009-05-14 22:07:12 ふみ (ZWl6b2b
>保管管理、処理費用の支払い及びJESCOとの調整、マニフェスト発行代理が委託基準違反や無許可営業に該当するのでしょうか?
保管管理のみであれば確かに微妙です。ただ、グレーとブラックの境界線上を歩くようなものでは?
Aが受託した「廃棄処理」を履行するためにはAがJESCOと処理委託契約を交わすことになります。とすれば平成17年の契約は、将来の再委託を前提とした、無許可業者への処理委託に他ならないのではないでしょうか。
支払いは代理出来ても、処理委託契約は代理では行えないはずです。
そもそも「廃棄処理を委託し」との文言そのものからも、委託基準違反は逃れようの無いところと思います。
万が一、Cが「廃棄処理」の意味は処理費用の支払い、JESCOとの調整、マニフェスト発行代理や引渡しだけだと主張するならば、排出者の地位を継承したCが自らの義務を認めることになります。
No.32138 【A-7】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書
2009-05-15 08:28:17 たる吉 (ZWl47e
当該契約書の文言だけの問題であれば、覚書等において『当該、「廃棄処理」とは、PCB処理にかかる管理、調整及びマニフェストの代理発行等のことであり、廃棄物の処理の委託ではない』等を交わせば済むことです。
尚、Cが「JESCOとの契約書もAが結ばなければならない」と認識しているかどうかは、これらの文言では読み取れません。
また、「法のスキマ」や「グレーとブラックの境界線上を歩く」と言われておりましたが、大きな企業になればなるほど、(廃棄物処理法上無許可の)関連子会社等に廃棄物の管理を委託しているところは多いと思っております。
実際、うちでもそろそろ管理委託を検討しようと思っているところです。
(追記)
>結局のところ、どうしたら、H17年に無知のため結んだ「管理委託契約」を破棄し新たに貸倉庫転貸借契約書にもっていけるか、の方策を教えてください。
結論としては、廃棄物処理法上違反となる事例に該当しない可能性の方が高い為、民法における無効な契約とはいいづらいのではないでしょうか。
仮に、廃棄物の委託や無許可営業に該当する恐れがあるのであれば、両者にて行政に相談し、解約させるのが手っ取り早いです。
No.32150 【A-8】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書
2009-05-16 01:02:47 ふみ (ZWl6b2b
基本的には他者の排出物を取り扱うのであれば許可が必要と解釈されるべきと考えます。
私が微妙と書いたのは、かつての国の疑義解釈において、保管のみの業許可申請に許可を与えることが可能かとの質問に対してできないと回答されている例があるからです。
参考:http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10777
この意味するところは、保管のみ=許可不要ということではないと考えます。
ただ物品を預かるだけで動かすことが出来ず、必要以上に長期保管している場合も自らには責任が無いと主張可能な業態では適正処理が確保されない、という判断かと解釈していました。
ただ、裁判官によっては様々な解釈がありえますから、微妙なのかなと書いたのです。
>大きな企業になればなるほど、(廃棄物処理法上無許可の)関連子会社等に廃棄物の管理を委託しているところは多い...
「管理を委託」という語句には語弊はありますが、実際の処理をさせていることについてはそのとおりでしょう。平成17年の規制改革通知はご存知と思います。
参考:http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
環境省HPへのリンクです。この第三に定められるいくつかの要件を満足している場合は、処理業務を子会社等に行わせることが出来ることになります。
ただし、今回の事例はこの通知の要件には当てはまりませんね。
すみません。廃棄物処理法上違反となる事例に該当しない、とはとても思えないのでくどくどと書きましたが、結論としての、両者にて行政に相談し、解約させるのが手っ取り早い、ということについては全く同感であります。
No.32151 【A-9】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書
2009-05-16 07:58:10 たる吉 (ZWl47e
安全係数を取られる分には口を挟むつもりはありません。
が、解釈については大きく誤解があります。
ご指摘の積み替え保管の業に関する内容に対する解釈は、添付のおせんちさまの回答を確認ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=28367
また、積み替え保管とは「収集運搬」に付随するものです。
単独では存在しえません。(一旦、ふみさまの解釈を否定していることから、矛盾した言い回しになっておりますが説明しだすと1000字を超えそうなので省略します。)
尚、これらを踏まえたうえで、PCBの保管は廃棄物処理法ではなく、PCB処理特措法に基づくものです。(一般法と特別法の関係)
保管が義務付けられているPCB廃棄物の保管場所が無い場合、倉庫を賃借することを法律上では、妨げてはおりません。
また、保管場所の管理については、「特別管理産業廃棄物管理責任者」をC社から出し、監視、指導させることで、倉庫における実管理作業を賃借先であるA社に委託することが廃棄物処理法、PCB処理特措法において規制されていないと理解しております。
廃棄物の管理が「廃棄物の自ら処理」に該当するという見解がありましたらご教示ください。
>実際の処理をさせている
については、廃棄物の「処理」とは、廃棄物の収集・運搬並びに中間処理、処分に関するものです。
つまり、「規制改革通知」を引き合いにだされておりますが、本件の問いは事業者における「保管」に対するものです。
尚、「廃棄処理」という造語の問題はこのケースではA-7の私の注釈によります。
また、C社はPCB特措法上の届出をおこなっていることから、排出事業者であるという認識はあり、また特別管理産業廃棄物管理責任者も選任していると思われます。
回答に対するお礼・補足
私の質問に答えてください。参考になりません。私が訊いているのは、管理委託契約書を貸倉庫賃貸借契約書に替えてもらう方法がありますか?ということです。どういう手段をとればいいかということです。相手は営業先でもあるので穏便な方法をとるのが第一です。これらは県の産業廃棄物課から指摘されているのです。因みに、PCBの保管管理は、保管事業者(C)が行わなければなりません。だから、Aが金銭を受け取って保管管理を行っていることは違反です。最終処理もAではできません。金銭を受け取って行うことは違反です。基本的なことですのでよろしくお願い致します。
No.32162 【A-10】
Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書
2009-05-18 10:09:03 たる吉 (ZWl47e
>私が訊いているのは、管理委託契約書を貸倉庫賃貸借契約書に替えてもらう方法がありますか?ということです。どういう手段をとればいいかということです。相手は営業先でもあるので穏便な方法をとるのが第一です。
最初にも記載しましたが、この内容については、掲示板の範疇を越えています。
A-7で穏便に済ませる方法のアドバイスしていると思いますが、参考になりませんか?それともその方法すら穏便ではないとおっしゃるのでしょうか?
>これらは県の産業廃棄物課から指摘されているのです。
初めてでてきましたが、この点が明確であれば、それをもって「現契約は法律違反である」といっても問題ないでしょう。
法律違反であることを認識しながらC社がいいはねるのであればなおさら第3者(行政)の介入は必須と思われます。
>因みに、PCBの保管管理は、保管事業者(C)が行わなければなりません。だから、Aが金銭を受け取って保管管理を行っていることは違反です。最終処理もAではできません。金銭を受け取って行うことは違反です。基本的なことですのでよろしくお願い致します。
だから、ここが何に違反するのか教えてください。
何条何項ですか、基本的なことなので答えられますよね?
あと、貴方の言う最終処理とはなんのことを指していますか?(契約書上は廃棄処理であり、廃棄処理という造語の問題ではないといわれるのなら説明をお願いします)
後、自分の求める答え以外は「参考にならない」とおっしゃるのはいかがなものでしょうか?
尚、A-7でも書きましたが、私は「C社の言い分の方が正しいので無効な契約とは言えない」と思っております。
回答に対するお礼・補足
県の産業廃棄物課に双方がいくのは最後の手段でしょ?あなたはそれでも大人の会社員ですか?わかりきったことを言わないでね。その前の話をしているのですよ。相手先が取引先だということを何回もいったはず。それが難しいからこうして質問を出しているのですよ。これは議論の場ではなくて、回答を求め、提供する場ですよね?結局、いい案はないんでしょ?ベスト回答がほしいだけです。あなたは何をしている人ですか?ようーく読んでください。よーく考えて良い案を出してください。