一般財団法人環境イノベーション情報機構
空港北トンネルで燃料電池車の運搬車通行を可能に 規制緩和案への意見募集結果公表
【エネルギー 燃料電池】 【掲載日】2005.04.01 【情報源】国土交通省/2005.03.31 発表
国土交通省は平成17年3月31日、燃料電池車の完成車を車両に積載し運搬する場合、海底トンネル通行制限を行う危険物積載車両として扱わないとする規制緩和案に対する意見募集結果を公表した。道路法では、道路管理者は海底トンネルやこれに類するトンネルを通行する危険物積載車両の通行制限を行えるとしており、このようなトンネルは全国で現在24か所ある。一方、燃料電池車の燃料である圧縮水素は、高圧ガス保安法に規定される危険物にあたるため、荷物として一定量以上の水素を積載する車両はこの通行制限の対象になってしまう。
このため国交省は有識者による検討会を設置。実験などを通じ燃料電池車を積載した車両が水底トンネルを通行する場合の安全性を検討した結果、「防災施設設置状況を考えあわせれば規制緩和は可能」との方向性を示していた。
今回の規制緩和案はこのような検討経緯をふまえたもの。当面は防災施設が整備されている国道357号の空港北トンネルについて、事故時の安全確保が可能であるとして16年度末に燃料電池自動車を積載した車両の通行規制緩和を行うとともに、それ以外の23のトンネルでの通行制限緩和については、16年度中に検討会の検討結果を提示した上で各道路管理者に判断を求めていくとした。
公表内容によると、この案について寄せられた意見は4件。意見にはたとえば、「全トンネルで緩和を希望する」との内容があったが、これに対しては「緩和を行う場合でも、個々のトンネルによって緩和可能な条件が違うため、緩和の可否は各道路管理者が行う」との考えが示されている。【国土交通省】