一般財団法人環境イノベーション情報機構
「環境影響評価の基本的事項」を改正
【環境一般 環境アセスメント】 【掲載日】2005.03.31 【情報源】環境省/2005.03.30 発表
環境省はこれまでの「環境影響評価の基本的事項」への有識者委員による点検結果と、点検結果に対する一般への意見募集結果を踏まえて、「基本的事項」の改正を平成17年3月30日に告示した。「環境影響評価の基本的事項」は、アセス対象事業の種類ごとに主務大臣が定める基準・指針に関する基本方針を環境大臣が示すもの。(1)環境影響評価法の対象事業となるかどうかの判定基準に関する基本的事項、(2)環境影響評価項目や調査手法の選定指針に関する基本的事項、(3)環境保全対策を検討するための指針に関する基本的事項−−の3つの部分から構成され、これらの内容は約5年ごとに点検を行い、その結果を公表することになっている。
今回の改正では、環境影響評価項目や調査手法の選定指針に関する基本的事項について、前提条件の違いによる予測のばらつき方の把握など21項目、環境保全対策を検討するための指針に関する基本的事項について、代償措置により期待される効果の根拠明示など4項目が示されている。【環境省】