一般財団法人環境イノベーション情報機構
「事業者の環境配慮促進法」による環境報告書公表義務化法人が決定
【エコビジネス 環境報告書】 【掲載日】2005.03.14 【情報源】環境省/2005.03.10 発表
平成16年5月26日に成立した「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(事業者の環境配慮促進法)」で法の対象となる特定事業者として環境報告書を作成・公表しなければならない法人を定める政令、17年3月11日の閣議で閣議決定され、17年4月1日から施行される見込みとなった。「事業者の環境配慮促進法」は、事業者が環境報告書などを通じ、環境情報の開示を進め、その情報が社会の中で積極的に活用されるよう促すことを目的とした法律で、(1)国が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表すること、(2)自治体が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表するよう努めること−−を規定するとともに、(3)独立行政法人など特別の法律によって設立された法人の中から「特定事業者」を指定、年1回の環境報告書公表を義務づけるとともに、作成した環境報告書への第三者評価の実施など信頼性を高める努力を求めている。
今回「特定事業者」とされたのは25独立行政法人、61国立大学法人および、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、大学共同利用機関法人自然科学研究機構、核燃料サイクル開発機構、日本原子力研究所、日本環境安全事業株式会社の5機関。【環境省】