一般財団法人環境イノベーション情報機構
メロ輸入手続きで非IUU漁船による漁獲証明書類取得が義務化 05年3月25日から
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.03.04 【情報源】水産庁/2005.03.04 発表
メロ(銀ムツ)を日本へ輸入する場合についての経済産業省の輸入注意事項12第28号が改正され、輸入時に経済産業省に提出すべき事前確認申請書類の1つとして、「南極海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)のIUU(違法、無規制、無報告)漁船対策に反しない貨物であることを証する水産庁の確認書」が2005年3月25日から新たに必要となる。改正は、02年にCCAMLRが採択したIUU漁船対策の中に「締約国はリスト掲載船が漁獲したメロの輸入を禁止する」という制裁措置が盛り込まれたことに対応するもの。
なお「水産庁の確認書」の交付申請は、毎週火曜日の午前10時から正午までと午後1時30分から3時まで水産庁資源管理部遠洋課で受け付けている。
申請時には指定様式による申請書とメロ漁獲証明書などが必要で、これらの書類により水産庁が「CCAMLRのIUU漁船対策に反しない」と判断した場合は申請を受け付けた週の木曜日には確認書が交付される。
交付された確認書は経済産業大臣の輸入事前確認書の交付申請書類の1つとして改めて経済産業省に提出が必要。
CCAMLRではメロ資源量に多大な影響を与えているIUU漁船対策を重視している。【水産庁】