一般財団法人環境イノベーション情報機構
農産物48万362点中37業者の表示に違反 農薬不使用表示の正しさ度調査
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.02.04 【情報源】農林水産省/2005.02.04 発表
農林水産省は無農薬、減農薬農産物などに対する表示方法の方針を示した「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づいた農産物表示の特別調査の結果を平成17年2月4日までにまとめた。「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」は無・減農薬、無・減化学肥料の農産物の販売時の表示基準にあたるもので、平成15年に改正され、16年4月から適用されている。
今回の調査は16年7月から8月にかけて、全国約2,998の小売店を対象に実施したもの。
これらの店舗で販売されていた農産物48万362点の表示状況を調査した結果、うち2万1,806点(4.5%)に農薬・化学肥料を使用しないか、削減して栽培したことを示す表示が確認されたが、これらについて栽培記録、栽培ほ場での整合性確認調査を実施した結果、小売店9店舗、流通業者13業者、生産者15農家の計37業者について表示が事実と違っていたことが判明。
さらに農薬を使用せずに栽培したとの表示がある農産物286点を買い上げ、(独)農林水産消費技術センターで残留農薬分析を行った結果では、残留農薬が検出された10点のうち5点は表示と異なり農薬を使用して栽培されていたことがわかった(注1)。
農林水産省は、これら不適正表示が確認された事例に対しては、違反の程度に応じて必要な措置をとるとしている。
なお「ガイドライン」は誤解されやすい「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」などの用語使用を禁止し、農薬と化学肥料双方をその地域で慣行的に行われている使用レベルから5割以上削減したものに限って「栽培期間中不使用」、「当地比○割減」などとと具体的に表示するとの方針を示しているが、今回の調査で禁止表示を行っていた小売店、流通業者、生産者に対しては「ガイドライン」に沿った表示を行うよう啓発を行った。
(注1)残り5点は周辺から飛来した農薬が付着していた。【農林水産省】