一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

EPA 土地購入者のスーパーファンド法上の免責事由を明確化 土地の購入を促進

水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2004.09.07 【情報源】/2004.08.23 発表

 EPAは8月23日、土地を所有する可能性のある者に対し、土地の購入前に、所有履歴、使用形態、環境上の状態について一定の調査を実施することを要求する規則案を公表した。
 現行のスーパーファンド法では、「善意」の土地購入者は一定の保護を受けることとなっているが、法律上の文言が曖昧であった。2002年1月に制定された「中小企業の責任の軽減およびブラウンフィールドの再活性化に関する法律」では、土地を購入する可能性のある者は、過去の土地の使用について、適切な調査を全て実施すれば、スーパーファンド法に基づく責任から保護される旨規定されている。同法は、これに関する基準を策定するようEPAに命じている。
 土地を購入する可能性のある者は、今回の規則案に従って、調査を適切に実施し、他の合理的な手順を踏めば、スーパーファンド法に基づく訴訟の対象とはならないというEPAからの保証を得て土地を購入することができる。
 今回の提案は、浄化された汚染地を生産的な経済活動や緑地として再利用していく、EPAの取組みの一環となるものである。
 なお、今回の規則案の策定にあたっては、交渉による規則制定手続が用いられた。これは、このような規則により大きな影響を受ける利害関係者で構成される委員会が規則案を作成する、協働的なプロセスである。州、部族団体、地方自治体、環境団体、土地の貸主、不動産開発業者の代表からなる委員会により、昨年11月に規則案が作成された。【EPA】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク