一般財団法人環境イノベーション情報機構
建築基準法関連告示案への意見募集開始 石綿含有建材に関する規定を整理
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.08.26 【情報源】国土交通省/2004.08.25 発表
平成16年10月1日から石綿含有建材の製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則禁止となることを踏まえ、国土交通省は建築基準法に関連する告示のうち、石綿含有建材に関する規定を整理するための告示改正案をまとめ、この案について平成16年9月24日まで意見募集を行うことにした。(1)「建築基準法施行令」で煙突の小屋裏、天井裏、床裏に石綿材か金属材の使用を求めた条文(115条)が16年6月の施行令改正時に「国土交通大臣が定めた構造方法を用いる」と変更されたことを受け、「煙突の構造方法」を示す告示案が作成されたほか、(2)昭和45年建設省告示第1827号ほか10本の告示を改正するとした。
なお(2)の改正にあたっては、石綿含有建材を削除しても規定が成立するものについては石綿含有建材の部分のみを削除し、石綿含有建材を削除すると規定そのものが成立しないものについては規定自体を削除したと説明している。
これらの告示の施行予定日はいずれも16年10月1日。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【国土交通省】