一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

「飼養衛生管理基準案」への意見募集結果を公表

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2004.08.25 【情報源】農林水産省/2004.08.25 発表

 農林水産省は平成16年8月25日、「飼養衛生管理基準案」への意見募集結果をまとめ、公表した。
 「飼養衛生管理基準案」は家畜所有者が遵守すべき家畜(牛、豚、鶏)の衛生管理基準。牛海綿状脳症(BSE)や高病原性鳥インフルエンザなど、新たな家畜伝染病が日本国内で発生したことを受け、家畜伝染病予防法第12条の3に基づき、農林水産大臣が定め「家畜伝染病予防法施行規則」の中に盛り込むことになっている。
 今回公表された案は(1)畜舎・器具の定期的な清掃・消毒、(2)他の農場に立ち入った車両の消毒、(3)手指、作業衣、作業靴の消毒、(4)畜舎の屋根・壁面の破損修繕と窓などの開口部から野生動物や害虫が侵入しないような措置の実施、(5)飼料への野生動物の糞の混入防止、(6)家畜の健康管理に対する努力、(7)過密状態での飼養禁止、(8)移動時の健康状態の確認、(9)他の農場から導入する家畜の健康状態の確認、(10)家畜伝染病の発生予防に関する知識の習得−−を内容とし、基準に違反している場合で都道府県知事の勧告、命令に従わない場合には30万円以下の罰金を科すとしている。
 この案に対し、寄せられた意見は11件。意見には例えば「放牧管理の場合は野鳥や昆虫との接触防止は難しく、『有機畜産物の日本農林規格』と整合性がとれないのではないか」といった内容があり、これについて農林水産省としては、「『有機畜産物の日本農林規格案』では、家畜保健衛生所などから野外への出入り制限が要請された場合は、家畜を野外飼育場に出入りさせずに飼育することができることとされており、野生動物や害虫が媒介する伝染病が流行している場合には畜舎に収容し外部からの侵入を防ぐ措置を講じておくことが必要」との考えを示している。【農林水産省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク