一般財団法人環境イノベーション情報機構
農薬不使用表示の正しさ度確認で農産物調査実施へ
【エコビジネス 環境ラベル】 【掲載日】2004.06.29 【情報源】農林水産省/2004.06.29 発表
農林水産省は無農薬、減農薬農産物などに対する表示方法の方針を示した「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づいた農産物表示の特別調査を開始することにした。このガイドラインは無・減農薬、無・減化学肥料の農産物の販売時の表示基準にあたるもので、平成15年に改正され、16年4月から適用されている。「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」、「減化学肥料」などの名称を「特別栽培農産物」に1本化し、誤解されやすい「無農薬」、「減農薬」などの用語使用を禁止。農薬と化学肥料双方をその地域で慣行的に行われている使用レベルから5割以上削減したものに限って「栽培期間中不使用」、「当地比○割減」などとと具体的に表示すべきとしている。
今回の調査は全国約3,000店の小売店を対象に、各店舗で販売されている農作物のうち、農薬や化学肥料の無使用または削減を示す表示のある農産物について、流通業者や生産者まで含めた確認調査、残留農薬分析による確認調査を行うもので、実施期間は16年7月5日から9月末日まで。
農林水産省では、不適正表示が確認された場合、JAS法に基づき業者名の公表を含めた厳正な措置をとる方針だ。
なお、調査開始日にあたる7月5日には、全国の農林水産消費技術センターで残留農薬分析の公開デモンストレーションも行われる。【農林水産省】