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環境ニュース[国内]

核燃機構東海事業所プルトニウム燃料センターへの告発情報の調査結果公開

エネルギー 原子力】 【掲載日】2004.06.28 【情報源】文部科学省/2004.06.24 発表

 平成16年6月24日、文部科学省科学技術・学術政策局に設置された原子力施設安全情報申告調査委員会の第4回会合が開催され、2件の告発案件についての文部科学省による調査結果が了承された。
 1件は16年5月29日に、文部科学省茨城原子力安全管理事務所に所属する原子力保安検査官あてに電子メールで送付された告発。核燃料サイクル開発機構東海事業所プルトニウム燃料センターのプルトニウム廃棄物処理開発施設(PWTF)内で発生したごみ(放射性物質を含む)を第2難燃物焼却室で焼却する際、悪臭が発生しているという内容だった。
 指摘に関連し、6月16日にPWTFなどプルトニウム燃料センター内の3施設を抜き打ちで立ち入り調査したところ、施設内の放射線業務従事者計48名中3名からPWTF排気室で「におい」を感じるとの証言が得られたが、空気中の放射性物質濃度や表面汚染について異常を示す数値は見つからなかった。このため文部科学省としては「原子炉等規制法」上の法令違反に該当しないと判断を行った。
 ただし、核燃機構に対しては、「におい」の原因の把握については適切な対応を求めることにした。
 もう1件の告発も核燃機構東海事業所プルトニウム燃料センターに関するもので、16年6月18日と20日に文科省茨城原子力安全管理事務の原子力保安検査官あてと広報室あてに電子メールで送付された。
 内容は第2プルトニウム廃棄物貯蔵施設(第2PWSF)屋上入り口にセンサーがついていないほか、屋上に核物質防護・落下防止用の柵が設けられていない、また管理区域内にトイレが設けられていないというもの。
 この指摘に関連し、6月22日に調査チームが現地調査を行ったところ、すべての出入口に見張り人による常時監視が行われているか、出入口に核物質防護上必要な措置がとられていたことが確認されたため、文部科学省としては「原子炉等規制法」上の法令違反に該当していないと判断した。
 なお屋上の柵と不要管理区域内のトイレについては、原子炉等規制法上に規定がないため、今回は調査対象外としている。【文部科学省】

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