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環境ニュース[国内]

ごみ処理施設などの位置制限明確化 建築基準法施行令が改正

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.06.18 【情報源】国土交通省/2004.06.17 発表

 ごみ処理施設などの位置の制限を明確化する建築基準法施行令の改正内容が平成16年6月18日の閣議で閣議決定された。
 今回の改正は建築物の安全性や市街地の防災機能確保の目的で建築基準法の改正が施行されることに伴い整備されたもの。
 (1)廃棄物処理法施行令で定めるごみ焼却場以外のごみ処理施設、産廃施設、海洋汚染防止法廃油処理施設を位置の制限を受ける施設として明確化する一方で、(2)一定規模以下の小規模なごみ処理施設、産廃施設に対しては位置の制限の緩和を認めた。
 また、(3)16年10月1日から石綿含有建材の製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則禁止となることを踏まえ、石綿含有建材についての規定の整理も行った。
 なお、位置の制限に関する部分は16年7月1日から施行されるが、石綿含有建材については規制にあわせ、16年10月1日から施行される予定。【国土交通省】

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